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商標料金が値下げへ(2016年4月1日より)(2016年1月20日)

<新着ニュース> by 永露祥生

業界人であれば既にご存じの方も多いかと思いますが、
平成27年の特許法等改正により、特許・商標関係の料金が改定されます

施行日(具体的な改定スタート日)は、平成28年4月1日に正式決定しました。

商標料金については主に、
①登録査定が出た際に支払う設定登録料と、
②更新申請の際に支払う更新登録料が改定され、
現在の料金の約3/4程度に値下げとなります。

具体的な料金は、以下の通りです。

①設定登録料
 (改定前)区分数×37,600円 → (改定後)区分数×28,200円  ※10年分の場合
 (改定前)区分数×21,900円 → (改定後)区分数×16,400円  ※5年分の場合

②更新登録料
 (改定前)区分数×48,500円 → (改定後)区分数×38,800円  ※10年分の場合
 (改定前)区分数×28,300円 → (改定後)区分数×22,600円  ※5年分の場合

もはや、 5年分納付(分割納付)のメリットは、あまりないように思います。
インターネット上で、いまだに5年分の登録料を基準としてサービス料金として提示し、
トータルコストの安さをアピールしているような特許事務所には、くれぐれもお気を付け下さい。

なお、大きな注意点としましては、
(1)改定前・改定後の料金のどちらが適用されるかは、原則として納付手続のタイミング(※)で決まること
  ※平成28年4月1日の前か後か

(2)前期分を改定前料金で分割納付している場合、の後期分は改定前の料金が適用されること

といった点が挙げられます。

つまり、納付期限が平成28年4月3日の案件があった場合、
平成28年3月31日に納付手続を行なうと改定前の料金が適用されてしまい、
平成28年4月2日に納付手続を行なうと改定後の引き下げられた料金が適用される、ということになります。
「早め早めの対応」は良いことですが、本件に関しては手続タイミングを待った方が良さそうですね。

その他、詳しい情報は以下の特許庁のウェブサイトをご参照ください。
(参考URL:平成27年特許法等改正に伴う料金改定(平成28年4月1日施行)のお知らせ

特許料金については商標料金よりも複雑な適用ルールがありますので、よくご確認されることをお勧めします。