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【重要】商標審査で「ファストトラック審査」が試行開始

<新着ニュース> 2018年9月21日 by 永露祥生

特許庁ウェブサイトにて、『商標審査に「ファストトラック審査」を導入します』が掲載されました。商標実務上、重要な制度の導入となり得ますので、今回は、この「ファストトラック審査」についての概要をまとめました。


「ファストトラック審査」とは?

商標登録出願の審査を、通常よりも早く行う運用のことです。

現在、一次的な審査結果が出るまでには、約8カ月程度の時間がかかっておりますが、「ファストトラック審査」の対象となれば、この審査期間が約2カ月短縮されるということです。

つまり、「ファストトラック審査」の対象となれば、約6カ月程度で、一次的な審査結果が出ることになります


「ファストトラック審査」の対象となる条件

以下の1及び2の条件を満たす場合に、自動的に対象となります。
別途申請や追加手数料は不要です。
なお、新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願(マドプロ出願)は、対象とはなりません。


商標登録出願が、

1.出願時に、以下に掲載の商品・役務のみを指定している
 ①「類似商品・役務審査基準」
 ②「商標法施行規則」
 ③「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」

2.審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない


「ファストトラック審査」の開始時期

平成30年10月1日以降に出願された案件が対象になります。

なお、現時点ではあくまで「試行」として実施となるとのことです。
「本格導入については、運用状況等を検証した上で、検討を行います。」とされています。


注意点

以下の事項に注意する必要があります。

1.短縮期間は、調整される場合があるようです。
また、案件によっては、審査に時間を要するものもあるようです。

2.J-PlatPatの「商品・役務名検索」でヒットする「審査において採用された商品・役務名」の商品・役務を指定している場合は、対象にならないとのことですので、注意が必要です。

 また、「類似商品・役務審査基準」等にある表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は、対象にならないとのことですので、特に要注意となります。

(例)
・第41類「セミナーの企画・運営又は開催」
 → 対象になる(※類似商品・役務審査基準のとおり)

・第41類「セミナーの企画・運営」
 → 対象にならない(※類似商品・役務審査基準の表示と異なる)

なお、類似商品・役務審査基準内に【参考】として掲載されている商品名(役務名)は、対象になるとのことです。

3.ファストトラック審査を望まない場合でも、条件を満たす限り対象となります。


コメント

最近、商標登録出願の審査には、やや時間がかかっている印象を受けます。
数年前までは、一次的な審査結果が出るまで5~6カ月程度だったように思いますが、最近は7~9カ月程度がかかっています。

そう考えると、今回導入される「ファストトラック審査」の対象となっても、われわれ実務家からすれば、「通常の審査期間に戻った」くらいの印象かもしれません。

上述の「ファストトラック審査」の対象となるための指定商品・指定役務の記載も、やや厳しいように思います。ここまで厳格に「類似商品・役務審査基準」等の表示と合致させる必要があるのであれば、最初から早期審査とした方が、本当に審査を急ぐ場合は良いかもしれません。

この点、特許庁も、『当面は「試行」として実施』と言っていますし、『ファストトラック審査の利便性を高めるため、「類似商品・役務審査基準」等の表示をより充実させることを検討していきます』とも言っています。今後の経過観察に注意が必要です。

個人的な懸念事項としては、「ファストトラック審査」の導入によって、対象外となる通常出願の審査期間が、今よりも長くなるのではないかといった点が挙げられます。最近、早期審査の対象となる条件が追加され、申請数も増えているようですが、もし、これが原因で通常出願の審査期間が長くなっているのだとすれば、本末転倒ではないかと思います。

それはひとまず置いておくとして、今後、願書の指定商品・指定役務の記載ではまた一つ留意点が増えたと言えますので、商標登録出願においては、より一層の依頼人との出願前のコミュニケーションが重要になると言えそうです。