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【重要】特許庁料金の改定(2022年4月より)

<新着ニュース> 2022年2月10日

令和3年の法改正により、特許庁料金が改定されます。
今回の料金改定の対象となったものは、いずれも「値上げ」となります。
なお、新料金は、令和4年(2022年)4月1日より適用となります。

商標関係料金についても、改定の対象となったものがあります。
そこで、今回は、これらの商標関係料金の改定内容についてお知らせいたします。



改定後の新料金について

商標関係料金の中で、今回の改定の対象となったものはいくつかありますが、もっとも影響があるのは、(1)商標登録料(2)更新登録料であると言えるでしょう。

具体的には、以下のように料金の改定(値上げ)がなされます。

 2022年4月1日改定後の新料金

通常の一括納付の場合、いずれも1区分につき約5,000円の値上げとなっています。
一方、分納の場合の料金は、微々たる値上げに留まっています。

トータルの金額としては、分納をした方が割高となるのは変わりませんが、割高となる金額の幅は現在(改定前)よりもかなり下がると言えそうです。この点では、料金改定後は、分納という選択肢を現在よりも多少選びやすくなるかもしれません。

なお、新料金適用前に、すでに分納によって前期分の商標登録料や更新登録料を旧料金(改定前の料金)で支払っている場合は、2022年4月1日以降の納付であっても、後期分は旧料金(改定前の料金)が適用されます。

上記のほか、防護標章登録や国際登録出願に関する料金についても改定の対象となっておりますので、詳細は特許庁ウェブサイトの「令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)」をご参照ください。



コメント

商標登録料や更新登録料については、2016年4月に「値下げ」となる料金改定がなされましたが、今回は一転して「値上げ」ということになりました。その後における特許庁の財政事情の変化が影響しているものと思われます。

いずれにしても、今回は歓迎される料金改定とは言えません。

商標権の更新登録申請については、存続期間満了日が2022年4月1日以降であっても、4月1日より前に申請手続が可能であれば現在(改定前)の料金が適用されることになりますので、急いだ方が得策と考えられます。よって、今の時点で「そろそろ更新時期かな?」という保有商標権が思い当たったら、至急、更新登録申請(可能)期間を確認しておくことをお勧めする次第です。

なお、上述のように、商標登録料や更新登録料を分納する場合、全体として割高となる金額の幅は改定後の方が下がると言えるため、改定後は現在よりも分納という選択肢を多少選びやすくなるかもしれません。ただ、後期分の納付手続を弁理士に依頼するのであれば、通常はサービス手数料(弁理士報酬)が追加で発生することが考えられ、ここに変わりはないでしょう。分納が適切と考えられる事情があれば別ですが、必要費用全体という観点だけから見た場合には、この点については十分に注意した上で、一括とするか分納とするかを検討した方がよろしいのではないかと思います。