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急いで商標登録をしたい

商標登録を急いでいる人のイメージ

とにかく急いで商標登録をしたいが、どうすれば良いのだろう?
このようなことで、お困りではありませんか?

お急ぎの理由は、事業者の方々によってそれぞれと思われます。
しかし、おそらくは、「商標登録を甘く考えていた」といった油断が少なからずあったことが、共通しているのではないでしょうか。

誤解されている方も少なくありませんが、商標登録は特許庁に申請(※正確には「出願」と言います。以下、「出願」と記載します。)をすれば、すぐにできるというものではありません。それなりの審査待ち時間があり、登録完了までには半年程度はかかるのが一般的です。商標登録は、事業者の方々が思っている以上に時間がかかるものなのです。

したがって、残念ながら、どんなに急いで商標登録をしたいと思っても、「今すぐに登録完了」というのは無理な話なのです。

ただし、そんな中でも、「できるだけ早い登録を目指す」手段はあります。
また、「審査を早める特許庁の制度や運用を利用する」という手段もあります。

本ページでは、事業者の皆様が急いで商標登録をしたいとお困りの際に、できるだけ早い登録を目指すためのヒントをご紹介いたします。

※ご注意:本ページに掲載している対応は一般論としての一例であり、
 実際には、個別具体的な状況に応じて、適切な対応を検討する必要があります。

 あくまでご参考としての情報提供となる点につき、ご了承ください。



1.すぐに弁理士への依頼を検討する

まず、できるだけ早い登録を目指すのであれば、1日でも早く特許庁への出願手続を完了させることが重要となります。

とはいえ、慌てて準備をして、出願書類である「願書」の内容に不備があったり、他の理由で審査に引っかかったりすれば、それらに対応している間の分だけ、登録完了までの時間は長引いてしまいます。そもそも、商標登録に不慣れな事業者であれば、自身で願書を作成するだけでもかなりの時間が必要となるはずです。

そこで、専門家である弁理士に商標登録を依頼することを強くお勧めいたします。

弁理士に依頼をすれば、事業者の皆様の代理人として、願書の作成等の準備から登録完了までの手続をスムーズに進めてもらうことができます。

まともな弁理士であれば、願書の記載不備などまず起こしません。また、仮に審査で引っかかった場合でも、対応には慣れておりますので、最速での措置が期待できると考えられます。

依頼をできる弁理士の多くは、一般的に「特許事務所」で働いております。
インターネット検索でも弁理士を探すことはできますが、ご自身と相性の良い、信頼できる弁理士に依頼することが大切です。時間的な余裕はないかもしれませんが、弁理士選びは慎重に行うことをお勧めいたします。できれば、商標登録は商標専門の弁理士(商標弁理士)に依頼されることをお勧めいたします。

なお、日本弁理士会の「弁理士ナビ」からも、全国の弁理士を検索可能です。
こちらのご利用も、ぜひご検討ください。

ちなみに、インターネット上では、自分たちに依頼をすればあたかもすぐに商標登録ができるかのような、誤解を招きかねない宣伝広告も中には見受けられます。特定の弁理士や特許事務所に依頼をするだけで特許庁の審査が早まるなどということはありませんので、騙されないようにご注意ください。

はじめての特許事務所Q&A
  商標登録は弁理士に依頼すべき理由、弁理士の選び方の留意点



2.「商標早期審査制度」の利用を検討する

できるだけ早い登録を目指す場合、「商標早期審査制度」の利用を検討することも一つの有効な手段です。

「商標早期審査制度」とは、商標登録出願が所定の条件を満たす場合、早期審査を求める申請をして、それが認められることによって、特許庁の審査期間を劇的に短縮できる制度です。

早期審査の申請が認められると、出願から約2か月程度で審査結果が出されます。
通常審査では、一般的に7~9か月くらいはかかりますので、急いで商標登録をしたい場合には、きわめて有効な手段となります。

ただ、早期審査の申請が認められるための条件は、それなりに細かく定められている点には注意する必要があります。申請をしても認められないことは、めずらしくはありません。

たとえば、出願人が、出願した商標を「すでに実際に使っている」か、「使う準備を相当程度進めている」ことは、早期審査が認められるための最低条件になると言えます。もっとも、急いで商標登録をしたいという状況においては、これらのいずれかを満たしているケースがほとんどとは思われます。よって、早期審査が認められるための追加条件となる3つのパターンのうち、どの条件であれば満たし得るかを、主に慎重に検討することになるでしょう。

なお、早期審査の申請は、出願と同時にもできますし、出願後でも可能です。
仮に一度認められなかった場合でも、再度申請することもできます。

「商標早期審査制度」が始まった当初は、申請が認められるための条件のチェックがかなり厳しかった記憶がありますが、最近では特許庁が制度の利用を推進していることもあるためか、比較的認められやすくなっている印象があります。申請に手数料はかかりませんので、「とりあえずチャレンジしてみる」というのも、よろしいかもしれません。(※ただし、弁理士に早期審査の申請を依頼する場合は、弁理士費用が発生するのが一般的です。)

商標早期審査・早期審理の概要(特許庁ウェブサイト)
  商標早期審査に関するQ&A(特許庁ウェブサイト)



3.「ファストトラック審査制度」の利用を検討する

※お知らせ(2023/3/17)
 「ファストトラック審査」は、審査期間の短縮化が進んだことに伴い、
 2023年4月1日以降の出願より休止されることが特許庁より発表されました。
  【重要】特許庁がファストトラック審査の休止を発表(当サイト記事)

できるだけ早い登録を目指す場合、「ファストトラック審査制度」の利用を検討することも一つの有効な手段です。

「ファストトラック審査制度」とは、商標登録出願の願書の記載内容が所定の条件を満たす場合、約6か月で審査結果が出されるという特許庁の審査運用です。

前述の「商標早期審査制度」ほどではありませんが、通常審査よりも数か月程度は審査期間を短縮できますので、急いで商標登録をしたい場合には、利用について検討の余地があるでしょう。特に、早期審査の条件を満たせない場合は、積極的に利用を検討したいところです。

ファストトラック審査が認められるための条件は比較的シンプルで、具体的には、願書に記載する指定商品・指定役務の表示を、「類似商品・役務審査基準」などのあらかじめ定められた基準等に掲載があるもののみとするだけです。少しでも表示が異なると認められない点には、注意が必要です。

なお、ファストトラック審査は、条件を満たせば自動的に適用となります
早期審査のように、別途申請をする必要はありません。
この点で、かなり利用がしやすい運用だと言えます。

注意点としては、ファストトラック審査の適用を意図する場合、上述のように、指定商品・指定役務の表示を所定の基準等に掲載があるもののみとする必要があるため、その選択肢が限定されることが挙げられます。つまり、本来的に指定商品・指定役務として記載すべきものが、それらの基準等に掲載されていないケースも十分に考えられます

このような場合に、無理にファストトラック審査の適用を受けようとすれば、不十分・不適切な商標登録となってしまうおそれがあります。こうしたケースでは、審査を早めることよりも、具体的な商品・役務をきちんと願書に記載することの方が、より重要だと言えるでしょう。

なんとかファストトラック審査の適用を受けようとして、指定商品・指定役務の記載を妥協した結果、「実質的に意味のない商標登録」となってしまっては本末転倒です。ファストトラック審査は比較的簡単に利用できるのが魅力的ですが、場合によっては将来的な「失敗」を引き起こす可能性もあるという点を忘れてはならないでしょう。

ファストトラック審査(特許庁ウェブサイト)



4.当事務所がお手伝いできること

当事務所がお手伝いできることイメージ

紫苑商標特許事務所では、急いで商標登録をしたい場合のご相談を、弁理士が承っております。早期審査やファストトラック審査の適用を考慮した商標登録も、ご依頼いただけます。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標実務15年以上の経験を有する代表弁理士が、丁寧に担当させていただきます

急いで商標登録をしたいとお困りの場合は、ぜひご相談ください。

なぜ商標のことなら当事務所なのか?


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