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Q8:意見書や補正書にも著作権ってあるの?

ANSWER

商標登録出願に関する意見書・補正書についてはいずれも、方式・形式的な部分や、ありふれた表現部分には、著作物性が認められないと思われます

ただし、意見書の【意見の内容】に記載した、作成者による独自の文章については、「思想又は感情を創作的に表現したもの」として、著作権が認められ得ると考えます。

補正書の場合は、そもそも創作として独自性を発揮する箇所がないと思われますので、著作物性は認められないでしょう。

庁提出書類の著作権については、弁理士の間でも疑問に思うことはあるものの、議論されることはほとんどない状況です。これらの著作物性が判断された事件も、聞いたことがありません。したがいまして、上述の回答も、はっきりと断言までするのは難しいと言わざるを得ません。

なお、意見書の一部に著作権が認められるとすれば、作成者の状況により、その帰属先については議論の余地があるように思います。ただ、いずれにしても、その役割や目的に照らせば、著作権が認められた場合であっても、その権利行使はきわめて限定されるのではないかと考えられます。


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