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Q2-2:外国で商標登録を進める場合の留意点はありますか?

ANSWER

まず、外国で登録を受けるための出願手続を行なうには、
現地の弁護士・弁理士(現地代理人)を通じて行なう必要がある点にご留意ください。

実際には、当事務所から、提携関係にある各国代理人を通じて、各種手続を進めていくことになります。
そのため、当事務所の手数料とは別に、現地代理人のサービス手数料や、
現地特許庁へ支払う手数料が発生する点に特にご注意ください

(ご依頼いただける場合、事前にお見積りをご提示させていただきますが、
日本の場合と比べてかなり高額となる点には、くれぐれもご留意ください。)

また、各国の制度により、出願時に所定の書類や資料が必要になる場合があります。
たとえば、委任状を始めとする、依頼人のご署名が必要となる書類や、現地での商標使用状況を宣誓する書類、
現地における商標の使用証拠などが挙げられます。
外国で商標出願を行なう際には、これらの書類、資料収集のご手配をお願いすることになりますので、
予めご理解ください。

さらに、特にご留意いただきたいのは、各国の手続や指定される期限は、
各国のカレンダーに沿って進められ、定められるという点
です。
つまり、こちら(日本)が休日や祝日であっても、現地特許庁からの指令や、
現地代理人からの連絡が発せられ、これに対応する必要があります。

したがいまして、タイミングが悪いと、年末年始やゴールデンウィークの長期休暇の前後に、
ご指示や上記書類等のご手配をお急ぎいただくことになる場合がありますので、ご了承ください。
(特に、中国では応答期限が15日と非常に短いため注意が必要です。)

※大変恐れ入りますが、現在、外国商標業務の新規受任を見合わせております。