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商標知識の基礎以前

商標に関わり始めたばかりの方へ

商標や商標登録に興味を持つと、インターネットで調べたり、特許事務所や弁理士に問い合わせをすることも少なくないでしょう。すでに、商標に関して特許事務所に何かを依頼している方も、中にはおられるかもしれません。

しかし、商標業務は専門性が高いことから、様々な用語が登場します。
また、実務のルールや商標法の内容も多岐に渡るため、特許事務所の弁理士は、どうしても依頼人に全ての事項を説明することは困難です。そのため、弁理士によるコメントやアドバイス等では、弁理士にとって「基礎中の基礎」となるような前提知識については、依頼人への説明が不足しがちとなり得ます。

このような専門用語や、弁理士のコメント・アドバイスに触れた際、何となく理解・納得したと思いつつも、モヤモヤが残る方も少なくないのではないかと予測されます。特に、商標や商標登録に関わり始めたばかりの方に、多いのではないでしょうか。

そこで、本ページでは、「商標知識の基礎以前」として、特許事務所の弁理士が説明不足になりがちと考えられる専門用語や前提知識を、Q&A形式でご紹介いたします。なお、理解のしやすさと簡易な内容を優先し、文章表現については多少正確性を犠牲にしている点がありますので、何卒ご了承の上でご参考ください。




Q1:そもそも、商標登録をするとどうなるのか?

:「商標権」という権利を取得することができます。

商標権があれば、権利の範囲内で、その商標の使用を独占できます。
他人の無断使用に対しては、これをやめさせることができます。

原則として、「商標権」は重複した範囲では発生しないとされています。
よって、商標登録をしていれば、その商標の使用が他人の商標権を侵害することは基本的にありません。これにより、事業において、安全・安心に商標を使うことが実質的に確保できます。



Q2:では、商標登録をしないとどうなるのか?

:商標登録は義務ではありませんので、しないのも自由です。

しかし、他人に商標をマネされたような場合に、クレームの根拠となる権利がないため、やめさせる等の対応が困難となります。

また、商標登録は「早い者勝ち」ですから、後発の他人に先に商標登録をされてしまうリスクがあります。この場合、そのまま商標を使い続けると他人の商標権を侵害してしまう可能性があります。

商標登録をしないことも一つの経営判断ではありますが、さまざまなリスクを抱えた状態での商標の使用となることに、留意しなければなりません。



Q3:「商号」と「商標」はどう違うのか?

:「商号」とは、商人が営業で自己を表わすために用いる名称のことです。
たとえば、「紫苑株式会社」が「商号」になります。

商標」とは、商品・サービスの識別標識のことです。
たとえば、「SION」が「商標」になります。

「商号」が、「商標」になる場合もあります。



Q4:「商法」と「商標法」はどう違うのか?

:「商法」は、商人の営業、商行為その他商事について定めた法律です。

商標法」は、商標の保護による産業の発達と需要者の利益保護を目的とした法律です。

まったく違う法律なのですが、混同されることも少なくないようです。
書店で「商法」のコーナーに「商標法」の書籍があるのをたまに見かけます。



Q5:「特許」と「商標登録」はどう違うのか?

:「特許」は、発明を保護の対象とするものです。

商標登録」は、商標を保護の対象とするものです。

特許庁での審査を経た上でなされる点は共通していますが、保護対象がまったく異なります。よって、「商標の特許を取りたい」という表現は不適切となります。

なお、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」のことを言います。斬新なネーミングを考えたとしても、発明にはなりませんので、特許ではなく商標登録を受けることになります。



Q6:「商標権」と「著作権」はどう違うのか?

:「商標権」は、商標登録をすることによって発生する権利です。

著作権」は、著作物の創作と同時に発生する権利です。

「商標権」は特許庁に登録手続をしなければ発生しませんが、「著作権」は登録手続などをしなくても自然に(自動的に)発生します。



Q7:「商標登録」と「登録商標」は何が違うのか?

:「商標登録」は、商標を特許庁に登録することを言います。

登録商標」は、商標登録がされた商標のことを言います。

用語の用い方は、たとえば以下のようになります。

・甲は、商標「A」を、商標登録しようと考えている。

・甲は、登録商標「A」を保有している。




Q8:「出願商標」と「登録商標」は何が違うのか?

:「出願商標」とは、特許庁に商標登録出願中の商標のことを言います。

登録商標」とは、商標登録がされた商標のことを言います。

「出願商標」は、商標登録が完了していない商標です。
一方、「登録商標」は、商標登録が完了している商標です。

「出願商標」が審査され、登録が認められた場合に、「登録商標」となります。
よって、「出願商標」に商標権が生じているわけではありません。

最近、この「出願商標」を公開しているSNSがあるためか、これを見た人が、メディアで「〇〇〇が、△△△を商標登録していた!」などと騒いでいるシーンを見かけます。しかし、これは間違いで、あくまで出願(申請)がされているだけであり、商標登録がされているわけではありません。商標登録が不適切と考えられるものであれば、追って特許庁できちんと登録拒絶となりますので、それほど慌てる必要はありません。



Q9:「標章」と「商標」は何が違うのか?

:商標法上、「標章」とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」のことを言います。

そして、「商標」とは、標章であって以下を満たすもののことを言います。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

※「役務」とは、サービスのことです。

つまり、「商標」は「標章」でもありますが、「標章」は「商標」ではない場合もあります。少々ややこしいですが、商標実務家でなければ、あまり意識する必要はないでしょう。



Q10:「®」と「©」はどう違うのか?

:「®」は、登録商標を意味するマークです。

©」は、著作権表示のマークです。

「®」は、商標登録をした商標に一般的に付けられます。
「©」は、一般的に著作権者、発行年とともに表示されます。

いずれも、現在のわが国では慣行的に用いられているものです。
商標法や著作権法に規定があるわけではありません。