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大和市で商標登録をお考えの経営者の方へ

大和駅前の風景写真
このような要望はありませんか?

ネーミングやマークを、事業で安心して使いたい。

似ているネーミングやマークを、他社に使われたくない。

「®」を付けて、ブランド感を出したい。

商標登録をすれば、これらが実現可能になります。

商標登録は、大企業だけに関係のある制度ではありません。
大和市の約7500の事業者様すべてに、関係する可能性がある話なのです。
商標登録は、事業におけるトラブルの回避・予防に役立ちます。

当事務所では、大和市の事業者様の商標登録をサポートいたします。


商標登録は「早い者勝ち」がルール

ネーミングやマークについて商標登録をするためには、特許庁への申請が必要です。
しかし、ただ申請をしただけで、登録が認められるわけではありません。
商標登録が認められるためには、所定の審査をパスしなければなりません。

無事に商標登録できると、「商標権」という権利を得られます。
これによって、事業をより安心・安全・有利に行なうために役立ちます。

ここで、1つ絶対に知っておいていただきたいことがあります。
それは、商標登録は「早い者勝ち」であるという点です。

つまり、原則として、特許庁に「申請した順」に認められるのです。
「使い始めた順」ではない点に、注意が必要です。
他社に先に申請されると、貴社は登録を受けることができなくなるのです。
運が悪ければ、登録どころか、それ以上使うこともできなくなってしまいます。

特許庁に1日にされる申請は、約300~400件と言われています。
毎日、これだけ多くのライバル申請が存在しているということです。
ですから、商標登録は、1日も早く申請することが重要になります


特許事務所の活用

特許事務所の活用イメージ

一刻を争う商標登録の申請ですが、申請書の作成や手続の方法は煩雑です。
ご自身での対応も不可能ではありませんが、それなりの時間と労力がかかります。
そこで、特許事務所の活用が便利です。

特許事務所に依頼すれば、弁理士が申請から登録完了まで代行(代理)いたします。
弁理士は、国家資格によって認められる知的財産権の専門家です。

弁理士が代行することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成、特許庁から指令があった場合の適切な対応、実際に商標を使う際のアドバイスなど、多くのメリットにご期待いただけます。

また、特許庁からの通知や指令も、代理人である弁理士に届きますので、貴社の業務を邪魔することもありません。何かあった場合には、弁理士が対策や措置を検討した上で、必要事項をご報告いたします。

はじめての商標登録は、特許事務所に依頼することをおすすめいたします


当事務所は「商標専門」の特許事務所

紫苑商標特許事務所ロゴ

当事務所は、日本でもあまりない商標専門の特許事務所です。
「特許事務所」ですが、特許業務は取り扱っておりません。
特許相談に応じられず、申し訳ない思いをすることも少なくありません。
しかし、業務特化をしていることで、より高い専門性の強みがあると考えています。

当事務所へのご依頼は、代表弁理士が担当させていただきます
当事務所の代表弁理士は、大和市から比較的近隣となる横浜市青葉区の弁理士です。
これまでに培った経験と知識で、近隣地域で頑張る事業者の皆様のお手伝いができることを願っております。

大和市の商標登録は、ぜひ当事務所の弁理士にご相談ください

代表プロフィール

代表 永露 祥生
代表弁理士の写真

保有資格
弁理士
1級知的財産管理技能士(全区分)
情報セキュリティアドミニストレーター ほか

略歴
横浜市立青葉台中学校卒業。
中央大学総合政策学部卒業。
2006年弁理士試験合格。
横浜市に約30年在住。大和にもたまに買い物に出かけます。

商標専門の弁理士として、10年以上の経験があります。
勤務時代には、国内外の大企業の案件を多数経験いたしました。
2015年の年末、地元にて紫苑商標特許事務所を開業。

なぜ商標のことなら当事務所なのか?
  当事務所の特徴の詳細はこちら
  当事務所のサービスにおける考え方


お問い合わせ・ご相談

お問い合わせ・ご相談イメージ

当事務所では、大和市で商標登録をお考えの事業者の皆様を応援いたします。
その他、商標調査や商標相談など、商標に関することなら何でもご相談ください。

お問い合わせ・ご相談等は、まずは以下のフォームよりご連絡ください。
追ってEメールにて、コメント、サービスのご案内、お見積り等を差し上げます。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談後に、しつこい営業電話などはいたしません。ご安心ください。
※当事務所へのご依頼は、Eメールがご利用できることが必須となります。
サービスご提供までの流れ
商標登録についてのよくあるQ&A

お問い合わせフォームへ

大和市のエリアでは、面談でのご相談も可能です。
面談をご希望の場合には、フォームにてお知らせください。
なお、当事務所の面談は、予約制の「出張面談」とさせていただいております。
面談は、依頼人の皆様の元へお伺いさせていただきます。
※当事務所の面談(出張面談)につきましては、近隣地域のみの対応となります。
※Eメール等で完結できる簡単なご相談の場合、面談をお断りする場合がございます。

小田急江ノ島線
中央林間駅、南林間駅、鶴間駅、大和駅、桜ヶ丘駅、高座渋谷駅

東急田園都市線
中央林間駅、つきみ野駅

※いずれも最寄駅より徒歩10分圏内に限らせていただきます。
※上記エリア内でも、弊所規定によりご希望に添えない場合がございます。

※上記以外の地域の場合は、要相談。

<初回無料相談について>
※ご回答に有料サービスが必要となる案件は除きます。
 なお、事前のご了承なく有料サービスに着手することはありませんので、ご安心ください。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
 内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。