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塾・予備校のための商標登録

教室と黒板の写真

人生に役立つ知識や情報を学べる予備校は、現代社会では必要不可欠です。
そして、これらの塾・予備校の名称や独自のサービス名は、「商標」になり得ます。

近年、インターネットや電子媒体の発達により、教育や学習のスタイルも様々です。
それとともに、塾や予備校が提供する商品・サービスも多種多様になっており、商標を適切に保護する重要性がより高まっていると言えるでしょう。

そこで、大切な商標を保護するには、「商標登録」の利用が有効です。
本ページでは、塾や予備校に関連する商標登録について解説いたします。


1.塾・予備校に関する商標の特徴

塾や予備校の商標としてまず考えられるのは、それらの名称です。
オーソドックスなものとしては、「○○塾」、「○○予備校」、「○○ゼミナール」、「○○アカデミー」、「○○学院」といった名称が多いと言えるでしょう。

この○○に入る語としては、学ぶ対象や、地域・地区名、経営者や講師の名字や名前となる場合が多いように見受けられます。また、理念を表わす語や、「進歩」「前進」「成功」を意味するポシティブな語が採用されることも少なくありません。

このような特徴から、塾や予備校の名称に関する商標は、ある程度の「型」があると言えそうです。つまり、似たような商標が採用されやすいと考えられます。

すると、似たような商標をすでに他人が商標登録している可能性も考えられます。
もし、自分の商標と似ている商標を、同じ商品・サービスの分野で他人が商標登録していたら、それを無断で使うと商標権の侵害となってしまいます。

このように、塾や予備校の商標は、他人の商標権を侵害しやすい分野とも考えられますので、採択や使用の際には細心の注意を払う必要があると言えるでしょう。


2.商標登録のメリット

商標登録」は、特許庁で所定の審査をパスすることで認められます。
そして、商標登録を受けると、「商標権」という権利が発生します。

商標権があれば、権利の範囲内で、自分だけが登録商標を独占して使うことができ、他人が無断でこれと同一または類似の商標を使うことを禁止させることができます。
商標権の効力は、日本全国に及びます。
これだけでも、かなりのメリットがあることはご理解いただけるかと思います。

これに加えて、商標登録にはもう1つ重要なメリットがあります。
それは、「その商標を安全に使い続けることが実質的に保証される」という点です。

これは、商標登録は他人の商標権と抵触する範囲ではできないのが建前だからです。
つまり、商標登録ができた場合、その商標をそのまま使う限りにおいて、他人の商標権を侵害することは原則としてあり得ないことを意味します。

商標登録をせずに商標を使えば、他人の商標権を侵害するリスクが付きまといます。
このようなリスクを回避し得ることでも、商標登録には大きなメリットがあると言えると思いますが、いかがでしょうか。
ご参考:「商標登録をしないとどうなるのか


3.塾・予備校に関する指定商品と指定役務

商標登録の申請には、申請書である「願書」を特許庁に提出します。
願書には、登録を受けたい商品やサービス(「指定商品」・「指定役務」と言います)を記載します。※1 これらの記載が、商標権の権利範囲を定める基礎となります。

近年、塾や予備校が提供する商品・サービスも多岐に渡るようになりました。
そこで、塾や予備校に関する商標の登録申請をする際に、願書への記載を検討するべき指定商品と指定役務の一例をご紹介いたします。

なお、以下で紹介する指定商品・指定役務の表記はあくまで一例であり、実際には、ご自身の業務内容に適した願書の記載をしっかりと検討することが必要です。この点、十分にご承知の上で参考としてください。

※1:すなわち、商標を保護したい商品やサービスを記載します。
一般的には、その商標を使用する(使用する予定の)商品・サービスを記載しますが、他人に商標登録をされたくない商品・サービスについても防衛的に含めることが少なくありません。


① 生講義

塾や予備校のもっとも基本となるサービスといえば、生講義でしょう
このサービスの願書への記載は必須と考えられます。
具体的には、たとえば以下のような指定役務を記載します。

 ・第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」
 ・第41類「学習塾における教授」
 ・第41類「学習塾における技芸又は知識の教授」
 ・第41類「予備校における教育」



② 教材(テキスト、出版物、CD、DVD、ソフトウェア)

講義用に作成されたものや講義で配布するものではなく、別途独立した商品として販売する教材があれば、これらの商品についても商標権で保護するために、願書に含めるのがよいでしょう

まず、紙媒体のテキストや出版物については、第16類の「テキスト」、「書籍」や「印刷物」等を指定商品に追加します。紙媒体だけではなく電子書籍もあれば、第9類「電子出版物」も加えるとよいでしょう。

 ・第16類「テキスト」
 ・第16類「書籍」
 ・第16類「印刷物」
 ・第9類「電子出版物」

また、独立した商品として、音声講座を録音したCDや、生講義を録画したDVD、それらの電子データを販売しているような場合には、以下のような商品を加えることも検討が必要でしょう。

 ・第9類「録音済CD」
 ・第9類「記録済みCD-ROM」
 ・第9類「録音・録画済みDVD・DVD-ROM」
 ・第9類「ダウンロード可能な音楽・音声・映像」

さらに、オリジナルのソフトウェア(コンピュータ用学習ソフト)がある場合には、たとえば以下の商品を加えることを検討するとよいでしょう。CD-ROM版やDVD-ROM版などのパッケージソフトのほか、ダウンロード販売する場合もこれに含まれます。

 ・第9類「教育用コンピュータソフトウェア」
 ・第9類「電子計算機用プログラム」
 ・第9類「携帯情報端末用コンピュータアプリケーションソフトウェア」



③ eラーニング(イーラーニング)

近年ではインターネットの発達にともない、「eラーニング」も主流です

eラーニングについては、基本的に「①生講義」の指定役務である第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」でカバーできると解されますが、より具体的に、たとえば、以下のような指定役務の記載を検討してもよいでしょう。

 ・第41類「インターネットによる知識の教授」
 ・第41類「インターネットを利用した学習指導」
 ・第41類「インターネットを含む通信ネットワークを利用した
       技芸・スポーツ又は知識の教授」

なお、eラーニングといっても、様々な態様がある点には要注意でしょう。
たとえば、生講義のビデオ録画をネットで配信するもの、webカメラを通じて画面上で先生が直接指導するもの、ひたすら受講者が黙々と練習問題を解き続けるもの等が挙げられます。場合によっては、上述の指定役務の記載だけでは保護にモレが生じる可能性もあり得ますので、実際の提供方法や業態を考慮した上で、他に追加すべき指定役務等がないかを検討しておく必要があるでしょう。

たとえば、動画配信にそなえて、第41類には以下のような指定役務も、併せて記載しておくとよろしいでしょう。

 ・第41類「インターネットを利用した動画の提供」
 ・第41類「インターネットを利用して行う映像の提供」
 ・第41類「オンラインによる映像・音楽及び音声の提供」

その他、提供するeラーニングの態様によっては、以下のような指定役務の追加も、検討の余地があるかもしれません。

 ・第42類「インターネットを利用した学習用の電子計算機プログラムの提供」
 ・第42類「インターネットなどの通信ネットワークを用いて行なう
       電子計算機用プログラムの提供」
 ・第42類「電子計算機用プログラムの提供」

ちなみに、第42類の「電子計算機用プログラムの提供」とは、データを利用者のPCにダウンロードさせずに、直接オンライン上で操作に応じて処理がなされるASPのような形態のサービスのことです(ダウンロードされるプログラムは、商品として扱われ、第9類に属します)。最終的には、主たるサービスが何かという話になりますが、場合によっては、eラーニングサービスがこれに当たる余地もあるように思います。

※インターネット関連の指定役務の選定については、実務上も錯綜している一面があり複雑です。専門家である弁理士へのご相談をオススメいたします。



④ その他

「①生講義」や「③eラーニング」では、眼目となる第41類の指定は必須になりますので、同じ第41類に属する以下の関連サービスも、あわせて記載を検討するとよいでしょう。

 ・第41類「セミナーの企画・運営又は開催」
 ・第41類「電子出版物の提供」
 ・第41類「インターネットを介して行う電子出版物の提供」
 ・第41類「書籍の制作」
 ・第41類「録音済み又は録画済み記録媒体の貸与」
 ・第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作
      (映画・放送番組・広告用のものを除く。)」

また、第16類や第42類の指定商品・指定役務を願書に含めている場合には、以下もあわせて記載することを検討してもよいかもしれません。

 ・第16類「文房具類」
 ・第42類「電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体の貸与」
 ・第42類「電子計算機用ソフトウエアの貸与」

その他の商品やサービスについても、自己の提供する業務に応じて、必要となるものを適宜追加してください。

※注:上記の指定商品・指定役務の表記は、あくまで一例です。
表記は、過去に特許庁で認められたものですが、将来的に運用変更される可能性があります。また、これらが属する区分についても、将来的に変更になる可能性がございますので、実際に願書を作成する際には、あらためてご確認を願います。



4.おわりに・・・

塾や予備校の商標は、その性質上、「似たようなものになりやすい」傾向があると考えられることからも、自分が他人の商標権を侵害しないため、また、他人に自分の商標を使われないために、商標登録が重要となる分野です。

そして、近年は塾や予備校が提供する商品・サービスも多岐に渡っており、商標登録の場面において、どこまで保護範囲に広めるかをよく精査する必要がでてきました。

この機会に、手がけているサービスを一度取りまとめて、ぜひとも商標登録をご検討いただくことをお勧めいたします。

なお、商標登録は「早い者勝ち」の制度です。
商標を先に使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められます。
ですから、他人が先にあなたと同じ商標や似ている商標を商標登録してしまうと、あなたは登録を受けることはできません。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。

よって、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。

なお、特許庁の審査が完了するまでには通常、約7~9ヶ月程度かかっています。
意外と時間がかかりますので、この点からも、1日も早い申請が大切と言えます。


当事務所がお手伝いできること

当事務所では、商標登録のご依頼を承っております。
皆様に代わって、弁理士が申請準備から登録完了までの手続を遂行いたします。

当事務所は、日本でもめずらしい商標専門の特許事務所です。
商標実務経験15年以上の代表弁理士が担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応も可能です。

専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成や、商標を登録・使用する際の適確なアドバイスにご期待いただけます。
もちろん、貴社の時間や労力の節減にもつながります。

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