| サイトマップ | | プライバシーポリシー |

お問い合わせはこちら

ゲーム会社のための商標登録

勇者の商標仮面

わが国は、世界一のゲーム大国と言っても過言ではありません。
2016年の市場規模は2兆円近いとも言われており、特にオンラインゲームは、日本のコンテンツ市場の10%以上を占める規模にまで成長し続けているとのことです。

このようなゲームゲームソフトオンラインゲームゲームアプリ)を、ビジネスでより強固に保護するためには、「商標登録」が役立ちます。

商標登録により、模倣品や名称等のモノマネなどへの対応で、効果が期待できます。

そこで、本ページでは、特に商標登録がはじめてのゲーム会社の皆様を対象として、ゲームソフト、オンラインゲーム、ゲームアプリ等のゲームに関して商標登録を受けるための方法や費用などをご紹介いたします。

なお、本ページでは、主に「コンピューターゲーム」分野についてご説明します。
いわゆる「玩具」に当たるゲームや、ゲーム以外のソフトウェア・アプリについては、下記のページをご参照ください。



1.商標登録とは?

まず、商標登録とはどのようなもので、どんなメリットがあるのでしょうか?

商標」とは、かんたんに言えば、「商品やサービスの識別標識」のことです。
具体的には、事業で使われる文字や図形が、商標を構成する主な要素となります。

これらの商標は、特許庁に申請(※正確には「出願」と言います。本ページでは、わかりやすさを優先して、以下「申請」と記載します。)をして、所定の審査をパスすることで、商標登録が認められます。

商標登録を受けると、「商標権」という強力な権利が発生します。
商標権があれば、権利の範囲内で、その商標を独占して使うことができます。
他人が無断で使っている場合には、使用中止や損害賠償を求めることもできます。

商標権の効力は、日本全国に及びます。
また、現実の世界だけでなく、ネット上の使用行為に対しても有効です。

商標権の有効期間(存続期間)は、原則として登録日から10年間です。
ただし、更新登録申請の手続をすることで、さらに10年の権利の維持が可能です。
更新の手続は、何度も繰り返してすることができます。
つまり、更新を繰り返す限り、半永久的に権利を維持することができるのです。

ご参考:「商標登録とは?


2.商標登録の対象となる商標

では、ゲームソフト、オンラインゲーム、ゲームアプリ等のゲームに関しては、どのようなものが商標として、商標登録の対象になると考えられるでしょうか?

一例としては、以下のようなものが挙げられるでしょう。
※以下に挙げるのは、あくまで一例です。商品やサービスの識別標識となるものであれば、商標になり得ます。以下に限定されるわけではありませんので、ご注意願います。


(1)開発元・販売元などのメーカーを表わす商標

ゲームの開発元や販売元を表わす名称・ロゴマークは、商標になり得ます。
たとえば、「シオンソフト」とか「紫苑堂」などが、これに当たるでしょう。
また、会社のシンボルマークも、商標になり得ます。



(2)ゲームタイトルの商標

ゲームタイトルについても、商標になり得ます。
たとえば、「シオンクエスト」とか「Sion Fighter」などが、これに当たるでしょう。

ただし、ゲームタイトルが、単にそのゲームの内容を表わすにすぎない語の場合は、商標とは認められない可能性があります



(3)サイト名の商標

近年では、インターネット上に、ゲームの特設サイト、ポータルサイト、通販サイトが設けられることも少なくありません。
これらのサイト名についても、商標になり得ると考えられます。



3.ゲームに関する商標登録の方法

では、これらの商標について商標登録をするには、どうすればよいでしょうか?

前述のように、商標登録をするには、特許庁に申請をして、所定の審査にパスすることが必要です申請をすれば必ず登録できるというわけではありません

申請には、申請書となる「願書」を作成して提出します。
願書には、登録を受けたい商標と、商標を使用する(=保護をしたい)商品やサービスなどを記載します。
ここで記載したものが、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。

なお、これらの商品やサービスは、種類や用途などにより45のグループ(区分)に分類されています。たとえば、化粧品は第3類、薬剤は第5類、被服類は第25類…、といった具合です。願書には、この区分とそこに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することが必要です。

また、商標登録は「早い者勝ち」の制度であることに注意が必要です。
登録は、商標を使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められるルールです。
よって、他人(他社)が先に貴社と同じ商標や似ている商標を商標登録してしまうと、貴社は登録を受けることができなくなってしまいます。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権侵害となる可能性があります。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。

特許庁の審査結果が出るまでには、通常約7~9か月程度がかかっています。
思いのほか時間を要しますので、この点からも1日も早い申請が大切になります。

ご参考:「商標登録をしないとどうなるのか


4.商標登録の費用

商標登録には、費用がかかります。
審査で引っかからずにスムーズに登録が認められた場合、(1)申請時(2)登録時の2回のタイミングで支払いが発生します。

料金の額は、上述の区分の数によって変動します。
願書に記載する区分の数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みです。
つまり、基本的に商標を保護したい商品やサービスの範囲が広くなればなるほど、費用が多くかかるということになります。

一般的に、区分の数は1~3つ程度となることが多いですが、ゲーム関連商標の場合はケースバイケースと言えます。

具体的な金額は、以下のようになります。

(1)申請時:  3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時:  区分数×32,900円  ※10年分の登録料です。

たとえば、1区分の場合は、(1)申請時に12,000円、(2)登録時に32,900円が必要です。よって、商標登録(10年)には、最低でも44,900円が必要ということになります。

なお、特許事務所に依頼する場合には、これにサービス料金が加わります。
料金は特許事務所によって異なりますが、一般的には、最低でも7万~10万円程度が上記金額にプラスされることが多いと思われます。

また、審査で引っかかった場合等には、対応するにあたって、手続に応じた諸費用が発生する場合がありますので、ご留意ください。


5.願書に記載する商品・サービスの例

ゲーム商品のイメージイラスト

ゲーム会社の皆様が商標登録をする場合、願書には、たとえば以下のような区分と、それらに分類される商品やサービスを記載することが考えられます。

以下で挙げる商品・サービスは、あくまで一例です。
その商標が、本質的に何について使われるのか、また、どのような商品・サービスを保護したいのかをじっくり検討して、適切な対象を指定することが大切です。



①第9類
  • ダウンロードが可能なゲームプログラム
  • インターネット経由でダウンロード可能なコンピュータゲーム用プログラム
  • コンピューターゲームソフトウエア(記憶されたもの)
  • 家庭用テレビゲーム機用プログラム
  • 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させたCD-ROM
  • 業務用テレビゲーム機用プログラム
  • 業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ
  • 携帯電話機用ゲームプログラム
  • スマートフォン用ゲームプログラム
  • スマートフォン用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体
  • コンピュータ用ジョイスティック
  • コンピュータ用メモリーカード
  • テレビゲーム機用メモリーカード
  • ダウンロード可能なゲームキャラクター画像
  • ゲームに関する電子出版物

解説

第9類には、商品として、PC用・家庭用ゲーム機用・業務用ゲーム機用・携帯電話用・スマホ用のプログラム・ソフトウェア・アプリ(※ダウンロードできるもの)や、それらを記憶した媒体が含まれます。

コンピュータ用のジョイスティック(※ゲーム機用、テレビゲーム機用のジョイスティックは、後の④第28類に分類されます)や、PC用・ゲーム機用のメモリーカードも第9類に分類されています。
また、第9類では、画像や電子出版物などを、商品として指定することも可能です。



②第41類
  • 通信を用いて行うゲームの提供
  • オンラインによるゲームの提供
  • インターネットを通じたゲームの提供
  • 移動体電話によるゲームの提供
  • スマートフォン用ゲームの提供
  • インターネット又はコンピュータネットワークを通じた対戦ゲーム大会の企画・運営・開催
  • 通信を用いて行う映像又は画像の提供
  • 電子出版物の提供

解説

第41類には、オンラインゲームの提供など、サービスとしてのゲームの提供が含まれます。

第41類には、必要に応じて、通信を用いて行う映像又は画像の提供や、電子出版物の提供などを、サービスとして指定することもできます。

なお、「コンピューターゲーム」については、その性質上、ダウンロード可能な商品として取り扱われるべきか、または、オンライン上でのみ提供されるサービスとして取り扱われるべきか、判断が難しいものも少なくありません。よって、保護を万全にするため、コンピューターゲームの商標登録の場合には、上記の第9類と第41類を併せて指定することが実務では多く見られます


③第16類
  • ゲームの攻略本
  • ゲームの手引書

解説

第16類には、書籍など、印刷物関連の商品が含まれます。
あまりないかもしれませんが、事業としてゲーム会社自らが攻略本やファンブックなどを販売するような場合には、第16類の商品の指定も検討が必要になるでしょう。

なお、第16類では文房具類などについても指定することが可能です。



④第28類
  • 家庭用テレビゲーム機
  • 携帯用液晶画面ゲーム機
  • 携帯用テレビゲーム機器
  • 業務用テレビゲーム機
  • クレーンゲーム機
  • メダル投入式ゲーム機
  • ゲーム機用コントローラー
  • テレビゲーム機用ジョイスティック
  • 家庭用ゲームおもちゃ用のカード読み取り装置
  • 液晶画面ゲームおもちゃの本体収納ケース

解説

第28類には、家庭用ゲーム機のハードや周辺機器、ゲームセンターにあるようなゲーム機などの商品が含まれます。事業として、ハード機器や付属品を取り扱っているのであれば、第28類の商品を指定することも検討が必要になるでしょう。

なお、第28類には一般的な玩具や人形なども含まれますので、ゲームキャラクターの商品展開を予定している等の事情があれば、これらも指定すると良いでしょう。



⑤第35類
  • 家庭用ビデオゲーム機用及び携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームソフトウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • テレビゲームおもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • パーソナルコンピューター用ゲームソフトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

解説

第35類には、小売サービスなどのサービスが含まれます。

ここでは詳細は割愛しますが、事業としてゲームソフトの店舗販売、卸売、通信販売なども行っているのであれば、第35類の小売サービスの指定も要検討となります。

※商標登録の対象となる「小売サービス」とは、「商品の販売行為」のことではなく、商品販売のための品揃え、陳列、接客など、顧客のための便益を図ることを意味します。ただ、商標登録の必要性という観点においては、実務上、あまり厳格には区別されていない印象がありますので、検討の余地はあるでしょう。



⑥第42類
  • コンピュータ用ゲームソフトウェアの設計及び開発
  • 業務用及び家庭用テレビゲーム機のプログラムの設計・作成又は保守
  • スマートフォン用ソフトウエアの設計
  • コンピュータゲーム用ハードウェアの設計又は開発
  • コンピューター用プログラムの提供
  • オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)

解説

第42類には、ソフトウェアやハードウェアの設計・開発サービスなどが含まれます。商標登録をお考えの商標の性質に応じて、第42類のサービスの指定も検討すると良いでしょう。

なお、第42類にはインターネット上でのプログラムやアプリの提供サービスも含まれています。ゲームを内容とする場合は、基本的に上記の②第41類に分類される各種「ゲームの提供」サービスの範ちゅうに含まれると考えられますが、ゲームと言えるかどうかという内容のボーダーラインが微妙なこともあるかと思われます。心配ならば、第42類のサービスも併せて指定し、保護を万全にするのも良いかもしれません。

ちなみに、区分にかかわらず、願書に「ゲームプログラムの提供」や「ゲーム用プログラムの提供」などと記載することは、現在の特許庁の運用では認められておりませんので、要注意です。


その他、上記以外にも、ゲームに関連した商品やサービスは存在しています。
適切な商標権を取得できるよう、必要に応じて商品・サービスを加えてください。

なお、どのような区分を含めるのが良いのか、どのような商品やサービスを願書に記載すれば良いのかについては、実務に慣れていなければ判断が難しいと思われます。
特に、サービス分野は注意点も多く、なかなか複雑と言えるでしょう。
ですから、まずは専門家である弁理士にご相談されることをオススメいたします。

※注:上記の商品・サービスの表記は、あくまで一例です。
上記は2017年11月現在の情報に基づくものです。今後、商品・サービスの分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。
※2022年11月、一部の追加・変更修正をいたしました。


当事務所がお手伝いできること

当事務所では、弁理士が商標登録のご依頼を承っております。
貴社に代わって、申請準備から登録完了までの手続をお任せいただけます。
もちろん、ゲーム(ゲームソフト、オンラインゲーム、ゲームアプリ)に関する商標登録のご依頼も承ります。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標実務経験15年以上の代表弁理士が担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。

商標仮面イラストガッツポーズ

専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める願書の作成、適切な権利の取得、商標を登録・使用する際の適確なアドバイスにご期待いただけます。
貴社の時間や労力の節減にもつながります。

当事務所の特徴
  なぜ商標のことなら当事務所なのか?
  当事務所の特徴の詳細
  当事務所のサービスにおける考え方

商標登録のご相談や、ご依頼方法の確認などのお問い合わせは、まずは以下のフォームよりご連絡ください。追って弁理士より、Eメールにてコメント・ご案内等の回答を差し上げます。初回の回答は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談の後に、電話営業などの煩わしい売り込みはいたしません。ご安心ください。
※当事務所へのご依頼は、Eメールがご利用できることが必須となります。
  サービスご提供までの流れ
  はじめての特許事務所Q&A

ご相談・お問い合わせ

お見積もり依頼

<初回無料相談について>
※ご回答に有料サービスが必要となる案件は除きます。
 なお、事前のご了承なく有料サービスに着手することはありませんので、ご安心ください。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
 内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。