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ホテル・旅館の商標登録

宿泊施設のイメージ

ホテル・旅館などの宿泊施設は、私たちの生活に欠かせません。
特に、遠方への旅行や出張の際には、必ずお世話になっているといえます。

近年は、外国人観光客の増加によって、ホテルや旅館の需要が劇的に増えています。
今後、このような宿泊施設の役割は、ますます重要になっていくでしょう。

ところで、ホテル・旅館の名称やロゴマークなどは、「商標」になり得ます
すると、普段あまり意識することはないかもしれませんが、事業を継続していく中で、商標トラブルに巻き込まれる可能性もあるということになります。

このようなトラブル防止・対策のために有効なのが、「商標登録」です。
商標登録には、様々なメリットがあります。

そこで本ページでは、ホテル・旅館などの宿泊施設に関する商標登録について、その概要や方法などを商標弁理士が解説いたします。


1.商標登録のメリットとは?

商品名サービス名会社名店舗名ロゴマークなど、自分と他人の商品やサービスを識別できる標識は、「商標」になり得ます。

このような「商標」は、特許庁に申請をして、所定の審査をパスすることによって、「商標登録」をすることができます。
そして、商標登録によって、「商標権」という強力な権利を取得できます。

商標権があると、たとえば以下のようなメリットがあります。

商標登録のメリット 1.その商標を自分だけが独占して使うことができる。
2.他人が無断で同じ商標を使うのを禁止できる。
3.他人が無断で似ている商標を使うのを禁止できる。
4.譲渡やライセンスをするなど、財産権としても活用できる。
5.®を付けて、社会的信用をアップすることができる。
 ※注:実際には、商品やサービスの共通性も考慮されます。

ざっくりと大きなメリットを言えば、商標登録によって、自分の商標と同じ商標や、似ている商標が、他人に勝手に使われることを防止できるという点が挙げられます。
他人が偶然使っている場合でも商標権は有効ですから、非常に強力な権利と言えます。

なお、商標登録は、原則として他人の商標権の及ぶ範囲内では認められないことになっています。つまり、商標登録ができたという事実は、その商標を登録の範囲内で自由に使っても、基本的に他人の商標権を侵害することはないことを意味します。

したがって、商標登録をすれば、「その商標を事業で安全・安心に使い続けられる」ことが実質的に保証されたも同然となります。事業リスクの観点から見れば、経営者にとって、これは心理的にも大きなメリットになると言えるでしょう。


2.ホテル・旅館に関連する「商標」とは?

宿泊施設のサービスイメージ

商標」とは、自分と他人の商品やサービスを識別できる標識を言います。
では、ホテル・旅館に関する商標には、どのようなものが考えられるでしょうか?
一般的には、たとえば以下のものが考えられるでしょう。


(1)ホテル・旅館の名称

中心的な商標としては、ホテル・旅館などの宿泊施設の名称が挙げられます。

実際に、特許庁で「宿泊サービス」の分野において商標登録・出願がされているものを調べると、「〇〇〇ホテル」は722件、「ホテル〇〇〇」は421件、「〇〇〇旅館」は27件と、かなり多くの宿泊施設の名称が、商標として登録・出願されていることがわかります。(※2019年11月上旬現在


(2)ロゴマーク、シンボルマーク

ホテルや旅館のシンボルマークも、商標になり得ます。
これらのシンボルは、上述の宿泊施設の名称と一緒にロゴマークとして表示される場合も多いでしょう。もちろん、このようなロゴマークも商標になり得ます。

商品やサービスの識別標識として機能するものであれば、商標になり得ます。
よって、業務内容等により、上記の他にも様々なものがあり得るでしょう。


3.商標登録の方法とは?

商標登録の申請をするためには、申請書となる「願書」を特許庁に提出します。

願書には、登録を受けたい商標と、商標を使用する商品やサービス等を記載します。
ここで記載したものが、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。
なお、これらの商品やサービスは、種類や用途等から45のグループ(区分)に分類されています。たとえば、化粧品は第3類、被服は第25類、玩具は第28類、といった具合です。願書には、この区分とそれらに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することが必要となります

願書を提出すると、特許庁の審査官によって審査がなされます。
主に商標法に規定された約30項目が審査され、これを無事にパスすると、
商標登録料の納付を条件に、正式に商標登録となります。
願書の提出から審査結果が出るまでには、通常、約7~9か月がかかっています。


4.「商標登録は早い者勝ち」に注意!

商標登録について、絶対に知っておいていただきたいルールがあります。
それは、商標登録は、「早い者勝ち」であるということです。

つまり、商標登録は、原則として特許庁に申請をした順に認められるのです。
たとえ自分の方が早く使っていたとしても、その商標を先に特許庁に申請した者に、商標登録は認められるということです。つまり、のんびりしていると、いつ他の第三者にその商標を申請され、商標登録されてしまってもおかしくないのです。

第三者が先に商標登録をしてしまうと、それ以降、その商標を無断で使うことは商標権の侵害となってしまうおそれがあります。そうなると、長年親しんできた商標を変更せざるを得なくなるケースも決して少なくありません。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切なのです。

商標登録をしない場合・していない場合には、予想以上の事業リスクが内在します。
ホテル・旅館に関する商標の商標登録は、必ず行なうことをお勧めいたします。
ご参考:「商標登録をしないとどうなるのか


5.願書に記載する商品・サービスの一例

温泉サービスのイメージ

では、実際にホテル・旅館の商標登録を申請する場合、願書にはどのような商品・サービスを記載することが考えられるでしょうか。

ホテルや旅館などの場合、商品よりはサービスが主となるでしょう。
そして、もっとも眼目となるのは、「宿泊施設の提供」や「飲食物の提供」が含まれる「第43類」の区分ということになるでしょう。
一般的に願書には、最低限これらを記載することになるはずです。

① 第43類
  • 宿泊施設の提供
  • 飲食物の提供

また、第43類には、以下のようなサービスも含めることができます。
各自の事業内容や必要性に応じて、これらを含めても良いでしょう。

  • 一時宿泊施設の提供
  • 飲食物の提供に関する情報の提供
  • 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ
  • 宿泊施設の予約の取次ぎ
  • 宿泊施設に関する情報の提供
  • 動物の宿泊施設の提供
  • 高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)
  • 会議室の貸与
  • 展示施設の貸与
  • イベント会場の貸与
  • 会議のための施設の提供
  • 集会のための施設の提供
  • 布団の貸与

その他、事業内容や宿泊施設の特徴などによって、たとえば、以下の区分のサービスなどを追加することも検討すると良いでしょう。

② 第44類
  • 入浴施設の提供
  • 温泉施設の提供
  • サウナ施設の提供
  • あん摩・マッサージ及び指圧
  • 美容
  • 理容

※たとえば、独立したサービスとして、温泉やサウナ、美容、マッサージのサービスを提供している場合など


③ 第45類
  • 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供
  • 結婚式の企画及び手配
  • 衣服の貸与
  • 装身具の貸与

※たとえば、独立したサービスとして、婚礼や結婚式に関するサービスを提供している場合など


④ 第35類
  • ホテルの事業の管理及び運営
  • ホテル経営の代行
  • ホテルの経営の診断及び指導

  • 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
    便益の提供 などのいわゆる「小売サービス」

※たとえば、独立したサービスとして、ホテルのマネジメントを行なっている場合など
※たとえば、独立したサービスとして、ホテル内の店舗で商品を販売している場合など

なお、商標登録の対象となる上記の「小売サービス」とは、「商品の販売行為」のことではなく、商品販売のための品揃え、陳列、接客など、顧客のための便益を図ることを意味します。ただ、商標登録の必要性という観点においては、実務上、あまり厳格には区別されていない印象がありますので、検討の余地はあるでしょう。

その他、必要に応じて、自己の事業内容に適した商品・サービスを指定しましょう。
願書には、事業内容に適した商品・サービスをモレなく記載することが重要です。

どのような区分を含めると良いのか、初めての場合は特にわかりにくいと思います。商標登録は、やはり専門家である弁理士へのご依頼をオススメいたします。

※注:上記の商品・サービスの区分や表記はあくまで一例です。
上記は2019年11月現在の情報に基づくものです。今後、商品・サービスの分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。


6.商標登録の費用は?

商標登録には、費用がかかります。
審査で引っかからずにスムーズに登録が認められた場合、(1)申請時(2)登録時の2回のタイミングで支払いが発生します。

料金の額は、上述の区分の数によって変動します。
すなわち、区分の数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みです。

具体的な金額は、以下のようになります。

(1)申請時:  3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時:  区分数×32,900円  ※10年分の登録料です。

たとえば、1区分の場合は、(1)申請時に12,000円、(2)登録時に32,900円が必要です。よって、商標登録(10年)には最低でも44,900円が必要ということになります。

ホテル・旅館の商標登録の場合、区分数は、一般的には1~2つ、多くても3~5つ程度になることが多いのではないかと思われます。

なお、特許事務所に依頼する場合には、これにサービス料金が加わります。
料金は特許事務所によって異なりますが、一般的には、最低でも7万~10万円程度が上記金額にプラスされることが多いようです。

また、審査で引っかかった場合等には、対応するにあたって、手続に応じた諸費用が発生する場合がありますので、ご留意ください。


当事務所がお手伝いできること

紫苑商標特許事務所では、商標登録サービスをご提供しております。
事業者の皆様に代わって、弁理士が申請準備から登録までの手続をお進めいたします。
もちろん、ホテル・旅館の商標登録についても承ります。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標を専門とする代表弁理士が、すべてのご依頼等を担当させていただきます。
機械的・流れ作業的ではなく、丁寧なヒアリングの上で、最適なご提案を目指します。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。

専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成や、商標を登録・使用する際の適確なアドバイスにご期待いただけます。
また、結果として、貴社の時間や労力の節減にもつながります。

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