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縁起物に関する商標登録

 縁起物のイメージ

お守りおみくじ人形置物など、縁起物に関する商標登録のご相談・お問い合わせが、最近増えています。

昨今の社会的状況もあってか、少しでも明るい未来にしたいという希望や想いを込めて、このような縁起物に関する商品を取り扱う事業者が増えてきたのかもしれません。

そこで本ページでは、商標登録を初めてお考えの企業等の事業者を主な対象として、縁起物の商標登録について、その基礎知識や方法などをご説明いたします。



1.縁起物に関する商標登録とは?

まず、「商標」とは何でしょうか?
「商標」とは、かんたんに言えば、「商品やサービスの識別標識」のことです。

縁起物に関する商品・サービスに使われる、商品名ロゴマーク製造者・販売者の名称・マーク等の文字や図形は、商標になり得ます。他にも、商品・サービスへの使い方によっては、たとえばマスコットキャラクターの絵柄や名称も、商標になり得ます。

このような縁起物に関する「商標」は、特許庁に申請(出願)をして、所定の審査をパスすることにより、「商標登録」を受けることができます。

そして、商標登録をすると、「商標権」という強力な権利を取得できます。

商標権の効力は、日本全国に及びます。
また、現実の世界だけでなく、ネット上の他者の行為に対しても有効です。

※注:正確には「出願」と言います。以下、「出願」と表記します。


2.商標登録のメリットとは?

商標登録をして商標権を取得すると、たとえば以下のようなメリットがあります。


1.その商標を、事業で独占して使うことができる。
2.他者が、事業で同じ商標を使うのを禁止することができる。
3.他者が、事業で似ている商標を使うのを禁止することができる。
 ※注:実際には、商品やサービスの共通性も考慮されます。

たとえば、貴社と同じ商標を使った縁起物の模倣品や、紛らわしい商標を使ったモノマネ商品が出回ることを阻止することができるわけです。

また、商標登録のメリットは、他にも®を付けられるなど、様々です。
®が付いていれば、貴社の社会的な信用もアップできるのではないでしょうか。

なお、商標登録をすると、登録した商標をそのままの態様で使う限りにおいて、他者の商標権を知らぬ間に侵害してしまうということは原則としてなくなります。つまり、その商標を安心・安全に使い続けられることが、実質的に保証されるようなものです。上掲のメリットも大きいですが、事業者にとっては、これこそが特に大きなメリットになると言えるのではないでしょうか。

このように、縁起物についての商標登録には、様々なメリットがあります。

商標登録をしないとどうなるのか?


3.商標登録の有効期限は?

商標登録の有効期間は、「権利(商標権)の存続期間」ということになります。
商標権の存続期間は、原則として登録日から10年間です。

ただし、更新登録申請の手続をすることで、さらに10年の権利の維持が可能です。
この更新手続は、約10年ごとに何度も繰り返してすることができます。
つまり、更新手続を繰り返す限り、半永久的に商標登録の維持が可能なのです。

一般的に、縁起物に関する商品は、長い期間に渡って流通することが多いと考えられますので、この点は特に重要と言えるでしょう。

イメージとしては、運転免許とかパスポートの更新に近いかもしれません。
ただし、運転免許の更新と違って、期間満了が近付いても「更新のお知らせ」のようなものは特許庁から来ませんので、自分でしっかりと期限管理をしておく必要がある点には注意が必要です。


4.商標登録の方法とは?

商標登録をするためには、特許庁への「出願」の手続が必要です。
出願をするには、申請書となる「願書」を作成して提出します。

願書には、登録を受けたい商標と、商標を使用する商品やサービス等を記載します。
商標登録は、商品やサービスとセットで行なうというイメージです。
ここで記載したものが、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。

願書に記載すべき商品やサービスは、45のクラス(区分)に分類されています。
たとえば、化粧品は第3類、文房具は第16類、玩具は第28類、といった具合です。願書には、この区分とそこに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することが必要となります。

縁起物に関する区分や商品・サービスの分類は、「8.縁起物の指定商品の一例」でご紹介しています。

出願手続後、特許庁の審査官によって審査がなされます。
審査では、出願内容に関して、さまざまな条件がチェックされます。
詳細は、特許庁のサイトにある「出願しても登録にならない商標」をご参照ください。

無事に審査をパスすると、「登録査定」が出されます。
そして、所定の期間内に商標登録料を納付することで、正式に商標登録となります。
数週間後、特許庁から「商標登録証」が届き、ひとまず完了となります。


5.【注意】「早い者勝ち」がルール!

縁起物についての商標登録を検討するにあたっては、注意すべき点があります。
それは、商標登録は「早い者勝ち」であるということです。

原則として、特許庁に出願をした順に、登録が認められるのです。
つまり、たとえ自分の方が早く使い始めていたとしても、先に誰かが同じ商標の出願をしてしまうと、その他人の方に登録が認められ、自分は商標登録ができなくなります
のんびりしていると、いつ他人に先に登録されてしまってもおかしくはないのです。

ですから、商標登録は、1日でも早く出願を完了することが重要となります
あまり長い間、出願の要否を迷っているほどの余裕はありません。


6.登録完了までにかかる時間は?

現在、特許庁の審査結果が出るまでには通常、約7~9か月程度がかかっています。
よって、審査に引っかからず、スムーズに登録査定となった場合、商標登録の完了までにかかる時間は、1年まではかからないくらいといったところでしょう。

意外と時間がかかりますので、この点からも「1日も早い」出願手続が大切です。

審査状況については、特許庁のサイトで「商標審査着手状況(審査未着手案件)」を定期的に公表していますので、確認すると良いでしょう。

なお、所定の条件を満たすことで、審査期間を数か月に短縮できる「早期審査」や、約6ケ月に短縮できる「ファストトラック審査」の適用を受けることもできます。
 ※2023年4月1日以降の出願より、「ファストトラック審査」は休止となります。(2023/3/17)

商標登録の審査を早める方法


7.商標登録にかかる費用は?

ある意味で当然ですが、商標登録には費用がかかります。
審査で引っかからずにスムーズに登録が認められた場合、(1)出願時(2)登録時の2回のタイミングで支払いが発生します。

料金の額は、願書に含める「区分の数」によって変動します。
すなわち、区分の数が増えれば増えるほど、料金が増額になる仕組みです。

具体的な金額は、以下のようになります。

(1)出願時:  3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時:  区分数×32,900円  ※10年分の登録料です。

たとえば、縁起物が多く含まれる「第21類」のみの1区分を指定する場合は、
(1)出願時に12,000円、(2)登録時に32,900円が必要です。
よって、商標登録(10年)には最低でも44,900円が必要ということになります。

なお、弁理士に依頼する場合には、これにサービス料金(報酬)が加わります
料金は、弁理士の所属する特許事務所によって異なります。

また、審査で引っかかった場合等には、対応するにあたって必要となる手続に応じた諸費用が発生する場合がありますので、ご留意ください。


8.縁起物の指定商品の一例

では、縁起物に関する商品を、願書に記載する際の区分について見てみましょう。

縁起物にも様々なものがありますから、それらの商品が分類される区分も様々です。
ただ、印象としては、第21類、第28類、第14類が多いように思われます。
※()内は類似群コードです。

(1)お守り
  • お守り   → 21類(19B45)
  • お守り鈴  → 21類(19B45)
  • お守り入れ → 18類(21C01)


(2)絵馬
  • 絵馬    → 20類(20F01)
  • 装飾用絵馬 → 20類(20C01)


(3)だるま
  • 目なしだるま    → 28類(24A01)
  • 木製のだるまの置物 → 20類(20C01 20C50)


(4)破魔矢、おみくじ等
  • 破魔矢     → 21類(19B45)
  • おみくじ    → 21類(19B45)
  • お札(おふだ) → 21類(19B45)
  • 羽子板     → 28類(24A01)
  • 縁起くまで   → 28類(24A01)


(5)宝石、宝玉
  • 宝石       → 14類(06B01 21D01)
  • 宝玉、宝玉の原石 → 14類(06B01 21D01)
  • 半貴石      → 14類(06B01 21D01)


(6)キーホルダー、ストラップ等
  • ミサンガ          → 14類(21A02)
  • 根付            → 14類(21A02)
  • キーホルダー        → 14類(13C02)
  • スマートフォン用ストラップ →  9類(11B01 11C01)


(7)人形
  • 人形     → 28類(24A01)
  • 陶磁器製人形 → 28類(24A01)
  • ひな人形   → 28類(24A01)


(8)各種置物
  • 和紙製のクマを模した置物 → 16類(20C01 20C50)
  • 和紙製の招き猫の置物   → 16類(20C01 20C50)
  • 木製・竹製又はプラスチック製の置物 → 20類(20C01 20C50)
  • ガラス製・陶磁器製の置物      → 21類(20C01 20C50)
  • 陶器製のうさぎの置き物       → 21類(20C01 20C50)
  • 土製の置物       → 21類(20C01 20C50)
  • 金属製の彫刻及び置物  → 6類(20C01 20C50 20D50 26C01)


(9)その他の縁起物
  • 朱印帳   → 16類(25B01)
  • こいのぼり → 28類(24A01)
  • 赤飯    → 30類(32F03 32F06)

※注:上記の商品は、あくまで一例です。
上記は2021年2月現在の情報に基づくものです。今後、商品の分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。


9.【注意】オリジナル商標の採択のススメ

商標登録を検討するにあたって、ご注意いただきたいのは、出願をする商標は基本的に貴社が考えた「オリジナルの商標」とすべき点です。たとえ制度的には商標登録ができそうでも、公共性が高いと言える商標などを商標登録すべきではありません。

たとえば、最近では、某企業が「アマビエ」を商標登録しようと出願したところ、ネット上でこれが大きく炎上したことが記憶に新しいのではないでしょうか。制度的には何も悪いことをしていないのに、人々の感情面から商標登録に非難殺到した一例です。

このような無用なトラブルを避けるためにも、その商標を商標登録することで、社会的にどのようなインパクトがあるのかも踏まえた上で、出願をする商標を決めることが大切です。

また、他者が使っている商標が商標登録されていないのを良いことに、その商標について剽窃的に商標登録をすることは厳に控えるべきなのは言うまでもありません。

縁起物に関する商品は、ただでさえ公共性が高いイメージがありますので、商標登録の検討にあたっては、これらの点には特に注意すべきでしょう。


10.弁理士へのご依頼のススメ

商標登録は、貴社ご自身でも出願手続などをすることが可能です。

しかし、その場合、さすがにそれなりの時間や労力が必要となるでしょう。
また、制度の理解不足から、意味のない商標登録をしてしまうリスクもあります。
特に縁起物の商標登録の場合、上掲のように、指定商品が複雑になる場合もあります。

そこでオススメなのが、知的財産権の専門家である「弁理士」へのご依頼です。
弁理士に依頼すれば、商標登録の完了までを代理人として任せることができます。
縁起物の商標登録であれば、商標専門の弁理士へのご依頼をおすすめします。

弁理士は、主に「特許事務所」で仕事をしております。
こちらのサイトから全国の弁理士を探すこともできますので、ぜひ貴社と相性の良さそうな弁理士をお探しになって、特許事務所にコンタクトしてみてください。
もちろん、当事務所にご相談いただくこともできます。

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当事務所がお手伝いできること

紫苑商標特許事務所では、商標登録のご依頼を承っております。
皆様に代わり、弁理士が出願準備から登録完了までの手続をお進めいたします。
もちろん、縁起物に関する商標登録についても、ご依頼・ご相談いただけます。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標分野を専門とする代表弁理士が、丁寧に担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応も可能です。

弁理士に依頼することで、貴社の時間や労力の節減につながります。
また、適切な商標登録のためのアドバイス等にも、ご期待いただけます。

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