| サイトマップ | | プライバシーポリシー |

お問い合わせはこちら

文房具・ステーショナリーの商標登録

文房具のイメージ

文房具・ステーショナリーは、わたしたちの生活に欠かせないものです。
老若男女を問わず、文房具類を使わない日はないと言っても、過言ではありません。

特に、勉学に励む学生達にとっては、どのような文房具・ステーショナリーを選び、使うかによって、その成果やモチベーションにも影響してくるのではないでしょうか。
最近では、これらの商品が「ファッションの一部」にもなり得ると言えそうです。

本ページでは、このような文房具・ステーショナリーを取扱う事業者の方々に向け、商標登録の重要性と、当該商品分野における商標の特徴などをご紹介いたします。


1.商標登録が大切な理由とは?

商品名・サービス名・会社名・店舗名・ロゴマークなど、ある商品やサービスと他の商品やサービスを識別できる標識は「商標」になります。
そして、このような「商標」は、特許庁に申請をして所定の審査をパスすることで、「商標登録」を受けることができます。

商標登録をすると、「商標権」という強力な権利を得ることができます。

商標権があれば、権利の範囲内で、自分だけがその商標を独占して使うことができ、他人が無断で使用するのをやめさせることができます。また、商標権を保有しているという事実は、第三者からクレームを受けずに安全に商標を使える確認にもなります。
商標権の効力は、日本全国、ネット上の使用に対しても及ぶため非常に強力です。

自分だけが使えることで、ブランド化を促進することができます。
また、他社のモノマネ商品や模倣品を排除することにも役立ちます。
商標登録は、文房具・ステーショナリーを保護するために有効な手段となるのです。
ご参考:「商標登録をしないとどうなるのか

さて、文房具・ステーショナリーに関する商品の場合、商品本体やパッケージには、商標として、商品名メーカーのロゴが表示されることが多いと言えるでしょう。
よって、このような商品名やロゴマークが、商標登録の主な対象になると言えます。


2.商標登録をする意義

文房具・ステーショナリーの商品は、需要者側からすると、すぐにモデルチェンジがされるイメージがあり、一見ライフサイクルが短いように感じられるかもしれません。このような商品に、「はたして商標登録まで必要なのか」という疑問を持つ事業者の方もいらっしゃることでしょう。

ですが、それらの商品名は、長年一貫して使い続けられることも少なくありません
文房具・ステーショナリーは、モデルチェンジがあったとしても、ファッションアイテムなどとは異なり、商品の改良であったり、シリーズ化して種類が増えているだけで、商標自体は変わらないというケースが多いのではないでしょうか。また、会社ロゴも、特別な事情がない限りは長年使い続けられるものです。

このように、文房具・ステーショナリーに使われる商標は、他の商品分野と比べて、長期に渡って使われ続ける傾向があるという特徴が考えられます。

商標登録のそもそもの目的とは、商標に蓄積された信用を守ることにあります。
ですから、このように長年にわたって使われ、人々に愛される文房具・ステーショナリーの商標は、商標登録によって保護する必要性が高いと言えるのです。


3.商標登録の話題性もある商品分野

文房具・ステーショナリーは、商標登録の話題性のある商品分野でもあります。

通常、商標登録は文字や図形を対象として認められるものです。
しかし、文房具・ステーショナリーの商標については、一般的には商標登録が難しいとされている態様での登録が近年認められており、話題となりました。

たとえば、以下は「学習ノートの立体的形状」に商標登録が認められたものです。
通常は、文字や図形を伴わない商品自体の形状に商標登録は認められにくいのですが、このノートのデザインが、商標として機能すると特許庁に判断されたことになります。
それだけ需要者によく知られており、信用が蓄積しているということですね。

ノートの立体商標の例
保有者:ショウワノート株式会社

また、以下は「消しゴムの色彩自体」に商標登録が認められたものです。
「色彩のみ」の商標については、誰が見ても何に使われているかわかる程度の周知性がない限り、商標登録は認められません。そのハードルはかなり高いとされています。
よって、それだけ需要者によく知られていると特許庁が判断したことになります。

消しゴムの色彩のみの商標の例
保有者:株式会社トンボ鉛筆

「色彩のみの商標」に商標登録が認められる制度となったのは、2015年4月1日からであり、上記は「初めて登録が認められた商標の一例」として、多くのメディアで報道がされました。


4.商標登録の方法とは?

商標登録の申請をするためには、特許庁に申請書となる「願書」を提出します。

願書には、登録を受けたい商標と、商標を使用する商品やサービス等を記載します。
ここで記載したものが、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。
商品やサービスは、種類や用途等により45のグループ(区分)に分類されます。
よって、願書には、この区分とそこに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することが必要となります。

商標登録には、所定の費用が必要です。
料金の額は、上述の区分の数によって変動します
すなわち、区分の数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みです。

なお、商標登録は「早い者勝ち」の制度であることに注意してください。
登録は、商標を使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められるルールです。
よって、他人が先にあなたと同じ商標や似ている商標を商標登録してしまうと、あなたは登録を受けることができなくなってしまいます。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。

特許庁の審査が完了するまでには、通常、約8ヶ月~1年程度がかかっています。
意外と時間がかかりますので、この点からも「1日でも早い」申請が大切と言えます。


5.願書における商品・サービスの指定

願書には商標を保護したい商品・サービスを区分ごとに指定することが必要でした。
 それでは、文房具・ステーショナリーが、どのような区分に分類されているか実際に見てみましょう。


文房具・ステーショナリーが分類される区分

第16類

一般的な「文房具類」は、「第16類」の区分に分類されます。

たとえば、筆記用具、ノート、メモ帳、アルバム、ファイル類、便せん、スタンプ、ペンケース、ハンコ、シール、ホワイトボード、絵の具箱(学用品)などがこれに含まれます(グループコード:25B01)。

また、画用紙や印刷用紙等といった「紙類」も、この「第16類」に含まれます
(グループコード:25A01)。
その他、紙袋なども「第16類」に含まれます(グループコード:18C04)。

なお、「折り紙」や「色紙(いろがみ)」は、これまで第28類に分類されていましたが、2022年1月1日より「第16類」に分類が変更となりました(グループコード:24A01)。


第9類

文房具店で販売されるものでも、電子的な性質を持つ商品については、「第9類」の区分に分類されます。第9類は、コンピューターやスマートフォン等の電子機械器具が主に属する区分です。

たとえば、電子式卓上計算機、マウスパッド、電子黒板などがこれに含まれます(グループコード:11C01)。なお、電気を使うものでも、「電気式鉛筆削り」は一般的な文房具類が属する「第16類」に分類されます。


第18類

文房具店で販売されるものでも、「バッグ」のような用途を持つ商品については、「第18類」の区分に分類されます。

たとえば、書類入れかばん、ドキュメントケース、カード入れ、名刺入れ、定期券入れなどがこれに含まれます(グループコード:21C01)。


その他

その他に注意すべき点として、たとえば、「絵の具」が「第2類の区分に分類されているといった例が挙げられるでしょう。
なお、絵の具は第2類に分類されますが、絵の具箱などの関連商品は、一般的な文房具類が属する第16類に分類されています

また、文房具・ステーショナリーのメーカーではなく、これらを仕入れて販売する文房具店を営む事業者の方が、店舗名やインターネット通販サイト名について商標登録を受けたい場合には、「第35類」に分類される「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等を記載すると良いでしょう※1。小売サービスについての商標登録は、2007年4月1日より認められるようになりました。

※1:商標登録の対象となる「小売サービス」とは、「商品の販売行為」のことではなく、商品販売のための品揃え、陳列、接客など、顧客のための便益を図ることを意味します。ただ、商標登録の必要性という観点においては、実務上、あまり厳格には区別されていない印象があります。


デジタル文具にも留意

近年、文房具・ステーショナリーにもデジタル化の波が訪れています。
電子ペンデジタルノートデジタルメモ帳電子黒板電子ペーパーなど、これまでに予想もしていなかったような新しい商品が、次々に生み出されています。

このような新種の商品に用いる商標については、適切な保護を受けるために、どのように商品・サービスを願書で指定するのかが非常に重要となります。

たとえば、電子メモの場合、メモ帳が含まれる「第16類」を指定するのは不適切でしょう。この場合、「電子メモ帳」、「電子ノートパッド」、「電子ペーパー」、「電子書き込みタブレット」などが含まれる「第9類」を指定することが必要と言えます。なお、保護の方針によっては、併せて指定することも検討の余地があるでしょう。

デジタル文具については、一般的に、眼目として「第9類」、防衛的に「第16類」の保護に留意すれば良いと思われますが、今後生み出される商品によっては、区分の予想がつかないものもあるかもしれません。
いずれにしても、商標登録にあたっては、事前に慎重な検討が必要と言えそうです。

※注:上記の商品・役務はあくまで一例です。
上記の商品及び役務の表記は、過去に特許庁で認められたものですが、将来的に運用変更がある可能性があります。また、これらが属する区分についても、将来的に変更になる可能性がございますので、実際に願書を作成する際には、あらためて各自でご確認を願います。
※2022年1月、運用変更に伴い一部修正をしました。


当事務所がお手伝いできること

紫苑商標特許事務所では、商標登録のご依頼を承っております。
専門家である弁理士が、申請準備から登録完了までの手続を遂行いたします。

当事務所は、日本でもめずらしい商標専門の特許事務所です。
商標実務歴15年以上の代表弁理士が、ご依頼を担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。

専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成や、商標を登録・使用する際の適確なアドバイスにご期待いただけます。
もちろん、貴社の時間や労力の節減にもつながります。

当事務所の特徴
  なぜ商標のことなら当事務所なのか?
  当事務所の特徴の詳細はこちら
  当事務所のサービスにおける考え方

商標登録のご相談や、ご依頼方法の確認などは、以下の「かんたん問い合わせ」フォームよりまずはご連絡ください。また、商標登録費用のお見積りが必要な場合は、「お見積り依頼」フォームよりお問い合わせ願います。初回のご回答は無料です。
ご相談後に、しつこい営業電話などはいたしません。ご安心ください。
※当事務所へのご依頼は、Eメールがご利用できることが必須となります。
  サービスご提供までの流れ
  はじめての特許事務所Q&A
  商標登録についてのよくあるQ&A

かんたんお問い合わせ

お見積もり依頼

<初回無料相談について>
※ご回答に有料サービスが必要となる案件は除きます。
 なお、事前のご了承なく有料サービスに着手することはありませんので、ご安心ください。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
 内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。