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商標登録をまだしたことがない事業者の方へ

その商標の使用、他社の商標権を侵害しているかもしれません。

商標登録は、事業者の義務ではありません。
会社の商号登記とはちがって、任意によるものとなります。

そのためか、商標登録をしたことがない事業者も多いようです。

2018年には、特許庁に約18万件の商標登録の申請がされました。
そのうち、中小企業による申請は約9万件と言われています。
一見すると結構な数のように思えますが、日本の中小企業の数が358万社であることを考慮すると、この数が決して多くはないことがわかります。

商標登録をしたことがない理由としては、以下が考えられるでしょう。

商標登録をしたことがない理由

「関心はあるけど、手がつかない」という事業者が、少なくないように窺われます。

しかし、商標登録をしていないと、予想以上のリスクが内在することになります。
ある意味、武器や防具を持たずに戦場に赴くようなものです。
事業継続において、商標登録の優先度は決して低くはありません。

商標登録をまだしたことがない事業者の方には、ぜひ本ページをご覧の上、理解を深めていただければと思います。そして、この機会にぜひ、貴社の大切な商標の商標登録をご検討ください。


1.そもそも「商標登録」とは?

商品名サービス名会社名店舗名ロゴマークなど、自分と他人の商品やサービスを識別できる標識は、「商標」になります。

事業者であればほぼ間違いなく、業務で何らかの商標をお使いのことでしょう。

このような「商標」は、特許庁に申請をして、所定の審査をパスすることによって、「商標登録」をすることができます。
そして、商標登録によって、「商標権」という強力な権利を取得できます。

商標権があると、以下のようなメリットがあります。

商標登録のメリット
1.その商標を独占して使うことができる。
2.他人が無断で同じ商標を使うのを禁止させられる。
3.他人が無断で似ている商標を使うのを禁止させられる。
4.譲渡やライセンスをするなど、財産権としても活用できる。
5.®を付けて、社会的信用をアップすることができる。
 ※注:実際には、商品やサービスの共通性も考慮されます。

事業において、このようなメリットは大きいと言えるのではないでしょうか。

なお、商標登録は、原則として他人の商標権の及ぶ範囲内では認められないことになっています。つまり、商標登録ができたという事実は、その商標を自由に使っても、他人の商標権を侵害することはないことを意味します。

したがって、商標登録をすれば、その商標を事業において安全・安心に使い続けられることが実質的に保証されることになります。経営者にとって、これは心理的にも大きなメリットになるはずです。

このように、商標登録には様々なメリットがあります。


2.商標登録をしないリスクとは?

それでは、商標登録をしないリスクとはどのようなものでしょうか。

商標登録をまだしたことがない事業者の方は、以下のリスクを抱えていることに注意する必要があります。

商標登録をしないリスク
(1)他人の商標権を侵害しているリスクがある
(2)その商標を他人に使われるリスクがある
(3)その商標を他人に商標登録されるリスクがある
(1)他人の商標権を侵害しているリスクがある

商標登録をしていないと、使用の安全性が確保できていない状況と言えます。

もしかすると、貴社が使っている商標は、すでに他社によって商標登録されているかもしれません。その場合、無断で商標を使う行為は、商標権を侵害することになってしまいます。

他人の商標権を侵害するとどうなるかについては、次章で詳細をご説明します。


(2)その商標を他人に使われるリスクがある

商標登録をしていないと、基本的にはその商標に関する権利がありません。

よって、他社が勝手に、同じような商標を使って同じような商品を販売していても、ただちにやめさせることができません

これを放置すれば、顧客は商品を取り違えるかもしれませんし、貴社へのクレームが増える可能性も考えられます。また、取り違えた分だけ他社の利益は増え、貴社の利益は減っていくということにもなります。

いずれにしても、貴社の信用に傷が付くことは間違いありません。

同じ商標を使った模倣品が流通すれば、より事態は深刻となります。


(3)その商標を他人に商標登録されるリスクがある

商標登録は、「早い者勝ち」の制度です。

いくら自分が先に使っていた商標だとしても、先に特許庁に申請をした順に商標登録は認められます。

よって、商標登録をしていないと、他社に先に登録されてしまうリスクがあります

他社が商標登録をすると、それ以降にその商標を無断で使えば、原則として商標権の侵害となってしまいます。

このように、商標登録をしていないリスクには致命的なものも含まれます。
なお、より詳細は「商標登録をしないとどうなるのか」もご参照ください。


3.他人の商標権を侵害するとどうなる?

他人の商標権を侵害するとどうなる?

他人の商標権を侵害してしまった場合に多いのは、その商標の使用差止め請求です。
いきなり裁判が起こされるケースはまれで、多くは警告書がまず送られてきます。
警告書は、ある日突然、内容証明でやってくるのが一般的です。

相手方の主張に間違いがなければ、商標の使用を直ちに中止する必要があります。

なお、相手方から使用許諾を受けて、使用の継続をするという選択肢もありますが、現実的には難しいというのがほとんどであろうと思われます。

ここで、

「使用中止で済むぐらいなら、たいした問題ではないのでは?」

と、思われるかもしれません。
しかし、事業を継続するためには、商標を変更しなければなりません
商標の変更は、予想以上に負担がかかるものなのです。

まず、商標を変更すれば、商品パッケージ、広告物、ホームページの内容なども作り直さなければなりません。取引先へのお知らせも必要になるでしょう。

問題となったのが会社名に関連する商標である場合は、より深刻です。
会社名変更、それに伴う名義変更手続や届出・申請のほか、看板、名刺、ホームページ、会社パンフレットなどの作り直しも必要になると考えられます。

いずれにしても、多くの時間と労力、費用がかかるはずです。
その事業ダメージは、決して小さくはないでしょう。

また、商標を使用したことによって、相手方の事業に何か悪影響があった場合には、損害賠償を請求される可能性もあります。

さらに、商標権侵害には刑事罰が科される場合もあります。
一般的な会社同士で商標権の侵害を争うような場合は、まず警察は動きませんが、悪質性が高い場合や有名ブランドの商標が関わってくるとリスクは高まります。

商標権侵害罪は、「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」となります。
法人やその代表者が関わっている場合は、さらに「3億円以下の罰金」が科されます。

加えて、裁判が起こされるにしろ、警察がやって来るにしろ、これが一度ニュースとして報道されると、そのダメージは計り知れません。顧客や取引先からの信用は、地に落ちることでしょう。
商標権侵害の報道によって、事業が再起不能になることも十分に考えられます。

このように、他人の商標権を侵害すると、さまざまな「制裁」が待っています。
商標権侵害は、絶対に避けなければなりません。


4.「商標調査」をしましょう!

では、他人の商標権を侵害しないためにすべきことは何でしょうか。

それはズバリ、「商標調査」です。

「商標調査」によって、自分の商標が問題なく使えるかどうかを確認します。
具体的には、その商標と「同じ商標」や「似ている商標」が、他人によってすでに商標登録されていないかをチェックすることになります。
現在の商標調査は、パソコンを用いて商標データベースを検索する方法が主流です。

なお、「その商標を使っても大丈夫かどうか」の確認は、「その商標を商標登録できるかどうか」の確認にもつながりますので、商標調査は非常に有意義です。

商標調査には、専門的な知識・経験・検索スキルが必要です。
基本的に、調査を実施する人によって、精度が変わると言えます。
ですから、精度の高い調査が必要な場合は、商標専門の弁理士に依頼すべきでしょう。
ただし、不完全ながら、かんたんな調査であれば、ご自身でも可能です。

そこで、調査の一例として、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用した、「同じ商標」が商標登録されていないかのチェック方法をご紹介いたします。
※ここでは、文字の商標を調査対象とします。


<検索手順>

(1)まずは、商標調査をする貴社の文字商標をリストアップしましょう。
   例:商品名、サービス名、会社名、店舗名

(2)「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」にアクセスします。
商標検索手順(2)

(3)①メニューバーの「商標」のところにマウスカーソルを合わせて、②上から2番目の「商標検索」をクリックします。
商標検索手順(3)

(4)「商標検索」画面になったことを確認します。
商標検索手順(4)

(5)①1番上の「検索項目」が「商標(検索用)」になっていることを確認します。
②その右側の「キーワード」に、調べたい文字商標を入力します。
入力は全角文字で、平仮名、カタカナ、漢字、アルファベット、数字が入力可能です。

なお、念のため、商標の先頭と最後に「?」を付けておくと良いでしょう。
※前後に「?」を付けると、部分一致検索になります。

会社名の一部を商標にしている場合は、「株式会社」を除いてください。
 例:「株式会社アスターマークス」 → 「?アスターマークス?」
商標検索手順(5)

ここでは、アルファベットの「ASTERMARKS」の文字を検索してみます。
「キーワード」には、「?ASTERMARKS?」と入力します。

③入力ができたら、ページの下方部に移動します。

(6)「検索」ボタンを押下します。
商標検索手順(6)

(7)「検索ヒット件数」が表示されます。
ここでは2件の商標が発見されました。発見された商標を確認します。
商標検索手順(7)
検索ヒットがない場合は、「検索結果は0件でした。検索条件を変更して、再度検索を行ってください。」と表示されます。

さて、皆様の商標検索結果はいかがだったでしょうか?


→ 同じ商標が見付かった場合

正直、マズイ状況です。

貴社がその商標を使っている商品やサービスが、他人の商標登録で指定された商品やサービスの範囲内にあれば、商標権侵害となる可能性があります。

商品やサービスの共通性を精査するためにも、今すぐに弁理士にご相談されることをオススメいたします。


→ 同じ商標が見付からなかった場合

とりあえず、最悪の事態は回避していると言えそうです。

しかし、前述のとおり、この調査だけでは不完全・不十分です。

たとえば、上記の例の「ASTERMARKS」の検索だけでは、アルファベットの「ASTERMARKS」は検索結果に出ますが、「あすたーまーくす」や「アスターマークス」があってもヒットしません。

また、この調査方法では、「ASTERMARKS」と「同じ商標」については確認が可能ですが、「似ている商標」については確認できません
一般的には、同じ商標よりも、似ている商標が存在する可能性の方が高いです。

したがって、残念ながら、まだ安心できる段階ではありません。

前述のとおり、商標調査には専門的な知識・経験・検索スキルが必要です。
専門家である弁理士の中でも、その精度は個人のスキルによって差が出ます。

性質上、弁理士による調査であっても完全性は保証されませんが、「完全に近い調査結果」を得るためにも、あらためて商標調査を弁理士にご依頼されることをオススメいたします。


5.商標登録を申請しましょう!!

商標調査の結果、問題がなさそうであれば、ぜひ商標登録をご検討下さい。

商標調査で問題がなくても、それはあくまで現時点での話にすぎません。
明日には状況が変わっている可能性も、否定できないのです。
やはり、商標登録をして、使用の安全性を確保することが理想的です。

なお、前述のように、商標登録は「早い者勝ち」の制度です。
特許庁には、毎日約300~400件もの申請がされています。
いつ第三者に、先を越されてもおかしくはありません。
ですから、1日でも早い申請を目指すことが大切となります。

商標登録についてのよくあるQ&A


6.特許事務所への依頼について

特許事務所への依頼について

精度の高い商標調査は、専門的な知識・経験・検索スキルが必要です。
また、商標登録も、初めての方にとっては、申請書の作成や手続は煩雑です。

そこで、商標調査や商標登録は、商標の専門家である弁理士がいる「特許事務所」に、ぜひご依頼ください。特許事務所に依頼することで、時間や手間を大きく省くことができます。

ネット上では「商標登録は簡単」という記事が散見されますが、「ただ商標登録をすること」と「適切な商標登録をすること」はまったく違いますので、ご注意ください。
商標登録の申請は、誰が申請書を作っても内容が同じになるような単なる申請とは、性質が異なるのです。

商標登録の申請は、商標の構成、事業内容に応じた指定商品・指定役務の記載のほか、様々な要素を考慮した戦略的な視点が必要になります。したがって、申請書の作成にあたっては、依頼人にしっかりとヒアリングをした上で、依頼人と弁理士が「協働」する過程が非常に大切になります

このプロセスを経なければ、たとえ商標登録ができたとしても、実は「意味のない商標登録だった」という事態となる危険性があります。恐ろしいのは、それを誰かに指摘されるまで依頼人も気付かないということです。

残念ながら、弁理士の中にも、いろいろと勘違いをしている者が散見されます。
依頼が「かんたん」で「安い」は、たしかに依頼人にとっては都合が良いものです。
しかし、それは単に弁理士にとって都合が良いだけかもしれませんので要注意です。

上記の点を踏まえ、特許事務所は慎重にお選びになることをオススメいたします。
あなたの大切な商標です。大切に取り扱ってくれる弁理士を選びましょう!
できれば、弁理士の中でも、商標専門の弁理士へのご依頼がオススメです。


当事務所がお手伝いできること

当事務所では、「商標調査」と「商標登録」のいずれも承っております。

紫苑商標特許事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標専門の代表弁理士が、すべてのご依頼を担当させていただきます。
Eメールがご利用できれば、全国対応が可能です。

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