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起業前・開業前に絶対注意すべき商標登録の話

起業・開業のイメージ画像

起業前・開業前には、さまざまな検討や準備が必要です。
会社設立の登記前には、会社名(商号)を必ず考えなければなりません。
また、開業前には、店舗名ロゴマークを考えることも多いでしょう。

実は、このような名称やマークは、「商標」になり得ます。

商標というと、有名ブランドの商品名やマークを連想するかもしれません。
しかし、商品やサービスに使った場合に、それらの識別標識として機能するような表示であれば、すべて「商標」となり得るものなのです。

ですから、起業前(会社設立前)・開業前には、「商標を考えて」、「商標を決める」という作業が、実質的に発生すると言えます。

そして、この「商標を考えて」、「商標を決める」場面では、商標登録や商標権について知っているかどうかで、後々の事業リスクが天と地ほど変わってくると言っても、過言ではありません。

そこで本ページでは、起業前・開業前に絶対に知っておきたい商標や商標登録などの注意点について、ご説明いたします。ぜひご一読いただき、お役立てください。



1.商標には他人の権利が発生している場合がある!

起業前(会社設立前)・開業前に、会社名(商号)店舗名ロゴマークなどの商標を考える際には、経営者の想いや理念を込めて、じっくり考えることになるでしょう。

経営者が自由な発想で好きなように・・・ということも少なくないと思います。
これが、経営者となったゆえの楽しみの1つとも言えるかもしれません。

しかし、「商標には、すでに他人の権利が発生している場合がある」という点には、くれぐれも注意する必要があります。



2.「商標権」とはどのような権利か?

では、「商標に発生している権利」とは何でしょうか?

商標は、特許庁に申請して所定の審査をパスすることで「商標登録」ができます。
そして、商標登録によって、「商標権」という強力な権利が発生するのです。

商標権があれば、権利の範囲内で、その商標を事業で独占して使うことができます。
また、他人が無断で使った場合には、使用差止めや損害賠償を請求できます。
なお、他人が同じ商標を使っている場合だけでなく、似ている商標を使っている場合にも、商標権の効力は及びます。商号権のように不正の目的があることは問われません。
※注:これらは、実際には商標を使う商品・サービスの関連性が条件となります。

そこで起業前(会社設立前)・開業前に絶対に注意すべきは、自分の考えた商標と「同じ商標」や「似ている商標」について、他人がすでに商標登録をしており、商標権を持っている可能性があるという点です。

その事実を知らずに自分の考えた商標を正式に採用して、同じ商品・サービスの分野で商標を使えば、その他人の商標権を侵害することになってしまいます。

このように他人の商標権を侵害することは、絶対に避けなければなりません。



3.他人の商標権を侵害するとどうなるのか?

上述のように、起業前(会社設立前)・開業前に「商標を考えて」、「商標を決める」にあたっては、その商標の使用が他人の商標権を侵害しないかに注意が必要です。

では、他人の商標権を侵害してしまったら、どうなるのでしょうか?

もし、採用した商標が他人の商標権を侵害するものであった場合、その商標の使用中止を余儀なくされることも少なくありません。下手をすれば、損害賠償金を求められることもあります。

でも、要は商標を変えれば済む話じゃないの?

このように楽観的に考える経営者の方を、たまに見かけます。

しかし、よく考えてみてください。
会社名(商号)やロゴマークは、なかなか簡単に変更できるものではないはずです。
特に会社名(商号)は、これを変えれば登記変更の申請、各種名義変更の届出、社印の作り直しなどで多大な手間や費用がかかります。また、広告物、印刷物、ウェブサイト等の変更にも、相当の費用や労力が必要です。考えただけでもウンザリします。

なお、事業が軌道に乗り始めた頃に商標権侵害のトラブルに巻き込まれてしまうと、顧客や取引先からの信用にも悪影響が出るため、特にダメージが甚大です。
もし、商標権侵害を報道されてしまったら、再起不能となってもおかしくありません。
これまで大切に積み重ねてきた、貴社という「ブランド」が台無しです。

よって、この注意点については、起業前・開業前に絶対に忘れてはなりません。



4.起業前・開業前に注意すべき商標の一例

では、起業前・開業前に注意すべき「商標になり得るもの」として、どのようなものがあるかを、あらためて見てみましょう。


(1)会社名(商号)

まず、もっとも重要なものとして会社名(商号)が挙げられます。

商標法では、原則として、商標的ではない自己の会社名の表示に対しては、商標権の効力は及ばないとされています(商標法第26条)。ですが、逆に言えば、商標として会社名を商品やサービスに表示すれば、他人の商標権を侵害する可能性がある、ということになります。このような商標を「商号商標」と言う場合があります。

特に注意したいのは、会社名の一部を商品やサービスに商標として使う場合です。

たとえば、「〇〇〇株式会社」という会社名の場合、「〇〇〇」の部分だけをロゴマークにして、商品やサービスに表示することがよくあるのではないでしょうか。
(「ソニー」とか「パナソニック」を思い浮かべるとわかりやすいと思います。)
このような表示であれば、まさに商標としての表示となります。

ですから、起業前・開業前には、自分の考えた「〇〇〇株式会社」や「〇〇〇」などについて、他人の商標権との関係で問題とならないかを十分に注意する必要があります。

なお、顧客に良いイメージを持ってもらおうとして、有名企業や有名商品の名称に似せた会社名を採用するようなことは絶対にしてはいけません。このような名称とした場合、たとえ商標法では問題にならないとしても、不正競争防止法という別の法律で大きな問題となるおそれがあります。



(2)店舗名

店舗名も、会社名と同様に重要になると言えるでしょう。

実際の開店準備前に、自分の考えた店舗名について、他人の商標権との関係で問題とならないかを注意しておく必要があります。



(3)シンボルマーク

会社名や店舗名の考案とともに、社標などのシンボルマークを作ることも多いと思います。会社名や店舗名と並べて、ロゴマークとして表示することもよくあるでしょう。
このようなシンボルマークやロゴマークも、商標になり得ます。

一般的には、よほどシンプルでなければ可能性は低いと考えられますが、シンボルマークについても、他人の商標権との関係で問題とならないかを注意する必要があります。



(4)ドメイン名

起業前(会社設立前)・開業前には、ウェブサイト開設や独自のメールアドレスの利用のために、ドメイン名を取得することが少なくありません。ドメイン名とは、たとえば、「〇〇〇.com」とか「〇〇〇.co.jp」といったものです。

ドメインは、基本的にはインターネット上の住所を表すものですが、商品やサービスと関連した使い方によっては、商標的であると判断される可能性もあり得ます

したがって、ドメイン名取得前に、自分の希望する「〇〇〇」や「〇〇〇.com」について、他人の商標権との関係で問題とならないかを注意する必要があります。

なお、ドメイン名は、たとえ商標法で問題にならなくても、他の法律で問題となる場合がある点に注意が必要です。たとえば、他人の有名な商標と混同するようなドメイン名を使用したり、他人の商標と同じドメイン名や似たようなドメイン名を悪意をもって取得・使用したような場合には、不正競争防止法違反となる可能性があります。

ドメイン登録自体は簡単にできますが、ドメイン名の選択は意外と慎重になる必要があると言えますので、ご注意ください。



(5)その他

起業前・開業前というよりは、主に起業・開業の後(または同時)になるかと思いますが、一般的には、商品名サービス名についても考案することになるでしょう。
当然ながら、これらも商標になり得ます。

商品名やサービス名を考案したら、採用をする前に、それらの名称について、他人の商標権との関係で問題とならないかを同様に注意してください。



5.絶対に必要な対策は「商標調査」!

起業前(会社設立前)・開業前に、自分の考えた商標について「他人の商標権との関係で問題にならないか(=使用によって他人の商標権を侵害しないか)を注意する」ことが重要なのは、上述のとおりです。

では、「注意する」とは、具体的には何をすれば良いのでしょうか?

その具体的な対策とは、「問題となる他人の商標権が存在していないかどうか」、すなわち、「自分の考えた商標と同じ商標や似ている商標が、すでに他人によって商標登録がされていないか」を調べて確認することです。

つまり、「商標調査」が必要です。
商標調査では、商標だけでなく、商品やサービスの関連性も重要なポイントとなります。

商標調査は、現在では商標データベースを用いて実施します。
商標データベースには、たとえば「独立行政法人工業所有権情報・研修館」の提供する「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」があります。
このデータベースは、インターネット上で誰でも無料で使うことができます。

ここでは使い方は割愛しますが、自分の考えた商標と「同じ商標」が商標登録されていないかを知るには、このデータベースを使って、ご自身でも比較的かんたんに調べることができるでしょう。

一方で、自分の考えた商標と「似ている商標」が商標登録されていないかについては、専門的な知識がない場合、調べることは困難と言わざるを得ません。なぜなら、ある商標と似ているか似ていないかという判断は実務上も難しく、正しく判断するためには専門的な知識と経験が必要となるためです。似ているかどうかは、感覚的に決まるものではないのです。

また、検索方法にもコツがあり、J-PlatPatで商標を入力して検索をするだけでは、実は検索モレ(見落とし)が生じる可能性もあります。

したがいまして、商標調査は、最低限度についてはご自身でも可能だと思われますが、やはり専門家である弁理士に依頼するのが理想的です。

なお、商標調査を弁理士(特許事務所)に依頼した場合、調査のロジック、報告方法、納期、料金は、弁理士(特許事務所)によってまちまちです。また、商標調査は、弁理士個人のスキルに大きく依存するため、誰に依頼するかで精度も違ってきます

弁理士であれば、ある程度のレベルの商標調査は可能だと思いますが、上述のような実情もありますので、より正確で精度の高い商標調査を望む場合は、弁理士の中でも商標を専門としている弁理士に依頼することをオススメします。

商標調査とは?



6.商標調査の後には「商標登録」を!

商標調査の結果、自分の考えた商標に問題がなさそうであれば、これを本採用として、いざ起業・開業ということになるでしょう。

しかし、これで終わりにするのはもったいないです。
ぜひ、ご自身の商標の「商標登録」をご検討下さい。

たしかに、商標調査で他人の商標権を侵害していないことを確認できれば、その商標を安心して使い始めることができます。しかし、これはあくまで「その時点」での話にすぎません。いつまでも安心できるわけではないのです。

たとえば、それから3か月後に、他人が同じ商標や似たような商標を申請して商標登録をしてしまうと、それ以後にあなたが商標を使用する行為は、商標権侵害となってしまいます。

ここで、商標登録は「早い者勝ち」の制度であることに注意してください。
商標登録は、先に使っていた順ではなく、先に申請した順に認められるのです。

もし、ご自身の商標登録をしていなければ、たとえあなたの方が先にその商標を使っていたとしても、他人に先に申請されてしまうと商標登録を許すことになるのです。

また、ご自身の商標登録をしていなければ、他人が勝手に同じ商標や似ている商標を使っていても、これをやめさせるための根拠が基本的にありません。そのまま放置すれば、顧客や取引先からの信用にも悪影響を及ぼすでしょう。

このように、商標調査だけでは「その場しのぎ」にすぎず、商標を適切に保護することはできませんご自身の商標を長い目でしっかりと保護し、安心・安全に使い続けるためにも、商標登録は必ず行うことを強くオススメいたします。

そして、商標登録の申請は1日でも早い完了を目指してください。
特許庁には、毎日300~400件もの申請がされています。
「早い者勝ち」ですから、1日の遅れが「命取り」となることもあるのです。

ほかにも、商標登録には、さまざまなメリットがあります。
多少費用はかかりますが、それ以上の効果が期待できるものです。
起業前・開業前には、ぜひ商標登録までを見据えていただければと思います。

なお、起業後・開業後も事業を続けていく限り、この「ネーミング考案 → 商標調査 → 商標登録」という一連の作業には、ずっと関わっていくことになります。早いうちから重要性をしっかりと理解し、実践しておけば、ライバルとの競争においても必ず有利になると思われます。

商標登録とは?
 商標登録をしないとどうなるのか
 商標登録についてのよくあるQ&A



当事務所がお手伝いできること

当事務所では、「商標調査」と「商標登録」のいずれのご依頼も承っております。

紫苑商標特許事務所は、商標専門の特許事務所です。
経験豊富な商標専門の代表弁理士が、すべてのご依頼を担当させていただきます。
Eメールがご利用できれば、全国対応が可能です。
  なぜ当事務所なのか?   当事務所の特徴

最近、「商標登録は自分でできる」とか「商標登録はかんたん」といったネット上の記事を見かけることが増えました。しかし、誤解しないでいただきたいのは、ただ商標登録をすることと、「適切な」商標登録をすることは意味が違うということです

商標登録は、申請書の書き方によって、実効性に大きな差が出るものです。
そのため、申請にあたっては、慎重な検討と戦略的な視点が必要となります。

ですから、起業前(会社設立前)・開業前の商標登録については、無理をして自分自身で行わずに、専門家である弁理士にご依頼されることを強くお勧めいたします。

また、商標調査は、商標登録以上に精度について個人のスキルや経験が問われます
弁理士の中でも特に差が出るものですので、商標調査については特に商標を専門とする弁理士へのご依頼をお勧めいたします。

当事務所へのご依頼・お問い合わせ・お見積り依頼は、以下のフォームより受け付けております。お問い合わせ・お見積り依頼への初回の回答は無料ですので、お気軽にご連絡ください。しつこい営業電話などはいたしませんので、ご安心ください。
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